○小野町公定価格加算算定・減算調整認定実施要綱
(令和4年4月1日要綱第43号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準(平成27年内閣府告示第49号。以下「告示」という。)において定められている基本加算部分、加減、乗除調整部分及び特定加算部分(以下「加算等」という。)のうち、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の実施上の留意事項について(平成28年8月23日府子本第571号・28文科初第727号・雇児発0823第1号)で施設が所在する市町村が認定を行うこととされている加算等について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、告示の定めるところによる。
(対象施設・事業者)
第3条 この要綱の対象となる施設又は事業者(以下「施設等」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第31条第1項に基づき施設型給付費の支給に係る施設として確認された町内に所在する特定教育・保育施設とする。
(加算等の申請)
第4条 加算等の認定又は認定の変更を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、施設型給付費等にかかる加算(調整)【適用申請・実績報告】書(様式第1号)に必要書類を添えて町長に提出しなければならない。
(加算等の認定)
第5条 町長は、前条の規定により申請があったときは、その内容を審査し、当該申請の可否について、公定価格加算算定・減額調整認定(変更)通知書(様式第2号)により申請者へ通知するものとする。
(報告等)
第6条 町長は、法第38条の規定に基づき、加算等の認定に関し必要があると認めるときは、申請者に対して、報告又は書類の提出を求めることができる。
(返還命令)
第7条 町長は、施設等が虚偽又は不正な手段により加算の認定等を受けていることが認められた場合は、町長が定める期限までに、既に支給された加算等の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1から施行する。