○小野町特定教育・保育施設等指導監査実施要綱
(令和4年10月3日要綱第54号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「子育て支援法」という。)、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)等の規定に基づき実施する指導監査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(指導監査の対象)
第2条 この要綱による指導監査の対象は、町内に所在する子育て支援法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設のうち、認定こども園法第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「こども園」という。)とする。
(指導監査方針等)
第3条 指導監査は、子育て支援法第14条第1項、第38条第1項及び第56条第1項並びに認定こども園法第34条第7項の規定に基づき、施設の設備及び運営についての基準等の遵守状況を検査するとともに、本町が支弁する特定教育・保育施設給付費(以下「施設給付費」という。)について必要な検査を行う。
2 指導監査は、国及び県から発出される通知、別に定める本町の指導監査実施方針、これまでの指導監査結果等を勘案し、重点的かつ効率的に実施する。
(指導監査の種類)
第4条 指導監査の種類は一般指導監査と特別指導監査とする。
2 一般指導監査は、前条第2項に規定する指導監査実施方針等に基づき、次の各号に掲げる項目について定期的に実施するものとする。
(1) 運営及び管理関係
(2) 施設給付費関係
(3) 会計及び経理関係。ただし、公認会計士又は監査法人の監査(以下「外部監査」という。)を受けている場合には、当該外部監査で軽微とは認められない指摘を受けた場合を除き、当該外部監査の対象となっている会計については省略できるものとする。
(4) その他町長が必要と認めるもの
3 特別指導監査は、次の各号のいずれかに該当する場合に実施するものとする。
(1) 子育て支援法第39条第1項及び第40条第1項並びに認定こども園法第34条第10項に定める行政上の措置に相当する違反の疑いがあると認められた場合
(2) 施設給付費の請求について不正又は著しい不当が疑われる場合
(3) 前項に掲げる一般指導監査中に著しい運営基準違反が確認され、かつ、当該こども園を利用する小学校就学前の子どもの生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあると判断した場合
(4) 死亡事故等の重大事故が発生した場合
(5) その他町長が必要と認める場合
(指導監査の通知)
第5条 町長は、指導監査を実施するこども園に対し、指導監査実施通知書(様式第1号)によりあらかじめ通知するものとする。ただし、特別指導監査については、この限りではない。
(指導監査結果の指示及び確認)
第6条 町長は、指導監査の結果を、指導監査結果通知書(様式第2号)によりこども園に通知するものする。
2 町長は、指導監査の結果について、改善又は是正(以下「改善等」という。)を要する指摘事項に関しては、その改善等の状況を、指導監査指摘事項改善等報告書(様式第3号)により期限を付して報告を求めるほか、重要な事項については、必要に応じて、事後指導、特別指導監査その他の措置をとることができるものとする。
(行政上の措置等)
第7条 町長は、指摘事項について改善等がなされない場合又は改善等される見込みがない場合は、子育て支援法第39条第4項の規定により必要な措置を講ずるものとする。
2 町長は、指導監査に関する結果の通知及び行政上の措置について、必要に応じて福島県知事に対して情報提供を行うものとする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。