○小野町都市計画マスタープラン策定本部設置要綱
(令和4年10月11日要綱第57号)
(設置)
第1条 小野町都市計画マスタープラン(以下「都市計画マスタープラン」という。)を策定するため、小野町都市計画マスタープラン策定本部(以下、「本部」)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部の所掌事務は、次に掲げる事項とする。
(1) 都市計画マスタープランの策定及び進行管理に関すること。
(2) その他、目的の達成のために必要なこと。
(組織及び職務)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は町長、副本部長には副町長及び教育長を、本部員は各課等の長をもって充てる。
3 本部長は、本部を総理し、本部を代表する。
4 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 本部会議は本部長が招集し、会議の議長にあたるものとする。
2 本部長は、必要があると認めるときは、本部の会議にその構成員以外の者を出席させ意見又は説明を求めることができる。
(ワーキンググループ)
第5条 本部の下部組織として、ワーキンググループを置く。
2 ワーキンググループ員は、本部長が指名する。
3 ワーキンググループは、本部の所掌事務に関し協議及び調整を行うとともに、本部長が決定した事務の実施に関し必要な事項を処理する。
4 本部長は、必要があると認めるときは、ワーキンググループにグループ員以外の者を出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(事務局)
第6条 本部の事務局は、都市計画担当課とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年10月11日から施行する。