○小野町不妊治療費助成事業実施要綱
(令和4年11月4日要綱第63号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、不妊治療(以下「治療」という。)に要する治療費の一部助成をすることにより、治療を行う夫婦の経済的負担の軽減と少子化対策の推進を図ることを目的とし必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において治療とは、保険適用となる一般不妊治療及び生殖補助医療をいう。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、次の要件をいずれも満たすものとする。
(1) 治療開始時において法律上の婚姻をしている夫婦、又は事実婚関係にある者で、治療の結果出生した子どもを認知する意向のある者(以下「夫婦等」という。)であること。
(2) 夫婦等のいずれか一方が治療開始から申請時に町内に住所を有すること。
(3) 申請時に夫婦等に町税の滞納がないこと(地方税法(昭和25年法律第226号)第15条第1項に規定する徴収の猶予を受けている者を除く)。
(4) 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること。
(助成回数)
第4条 各治療における助成回数は次の各号に掲げるものとする。
(1) 一般不妊治療については上限なしとして助成するものとする。
(2) 生殖補助医療については、最初の治療開始の初日における妻の年齢が40歳未満の場合にあっては6回、最初の治療開始の初日における妻の年齢が40歳以上43歳未満の場合にあっては3回を上限として助成するものとする。
2 前項に規定する助成回数の計算は、出産(妊娠12週以降の死産を含む。)に至るまでごとに行う。
(助成額)
第5条 各治療における助成額は次の各号に掲げるものとする。ただし、治療費の自己負担額から高額療養費、付加給付金、他法公費負担額、又は他の不妊治療に関する助成金を控除した額を助成対象費用とする。
(1) 一般不妊治療については、1回の治療につき2万円を上限として助成するものとする。
(2) 生殖補助医療については、1回の治療につき15万円を上限として助成するものとする。
2 前項に規定する「1回の治療」とは、治療の開始から妊娠の確認まで、又は医師の判断により治療を終了した時までとする。
(助成の申請)
第6条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療終了後1年以内に小野町不妊治療費助成申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 小野町不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号)
(2) 医療機関発行の診療費の領収書
(3) 法律上の婚姻関係にあることを証明できる書類
(4) 住所を確認することができる書類
(5) 町税の滞納がないことを確認することができる書類
(6) 事実婚関係にある者は事実婚関係に関する申立書(様式第3号)
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項第3号から第5号の書類は申請日前3か月以内に交付されたものに限る。なお、町においてそれぞれの事実が確認できる場合で、町長がその事実を確認することに申請者が同意した場合には添付を省略することができる。
(助成の決定)
第7条 町長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに内容を審査し助成の可否を決定する。
2 町長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、小野町不妊治療費助成事業承認決定通知書(様式第4号)又は小野町不妊治療助成事業不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽り、その他不正の行為によって助成金の給付を受けた者があるときは、その者から当該助成金の全部又は一部を返還させなければならない。
(助成台帳の整備)
第9条 町長は、助成の状況を明らかにするため、小野町不妊治療費助成事業台帳(様式第6号)を整備するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年11月4日から施行し、令和4年4月1日から適用する。