○小野町介護保険住宅改修費の受領委任払に関する要綱
(令和5年1月10日要綱第2号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者」という。)が、法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費若しくは法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費(以下「住宅改修費」という。)の支給を受ける場合の一時的な費用負担を軽減するため、住宅改修費の支給に係る受領委任払(以下「受領委任払」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 受領委任払の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険被保険者で要介護又は要支援の認定を受けていること。
(2) 受領委任払について、住宅改修の施工を行う者(以下「事業者」)の同意が得られていること。
(事前申請)
第3条 受領委任払による住宅改修を利用しようとする要介護被保険者等(以下「申請者」という。)は、住宅改修を行う前に、事業者から同意を受けた上で、介護保険住宅改修費受領委任払事前承認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 工事費見積書
(2) 住宅改修が必要な理由書(住宅所有者承諾書付き)
(3) 住宅改修前の写真
(4) 住宅改修図面
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による書類を受理した時は、内容を審査し、住宅改修工事の着工の可否を決定し、介護保険住宅改修費受領委任払承認(不承認)決定通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。
3 第1項に規定する申請は、申請者の補助者として、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者(以下「居宅介護支援事業者」という。)又は事業者が行うことができるものとする。
(工事の着工)
第4条 前条第2項の規定により承認の通知を受けた者(以下「利用者」という。)が、住宅改修を行うときは、承認通知書を事業者に提示し、住宅改修の工事を依頼するものとする。
(工事内容等の変更)
第5条 第3条第2項に規定する承認後に住宅改修の内容に変更が生じた場合は、住宅改修工事を一時中止のうえ、介護保険住宅改修費受領委任払変更申請書(第3号様式)に変更後の必要書類を添えて、町長に提出し、承認を得なければならない。
[第3条第2項]
2 町長は、前項に規定する書類を受理したときは、内容を審査し、承認又は不承認を決定し、介護保険住宅改修費受領委任払変更承認(不承認)決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(工事の完了)
第6条 利用者は、住宅改修の工事が完了したときは、施工依頼内容の完了を確認の上、第3条第2項に規定する書類に記載された利用者負担額を事業者に支払わなければならない。
[第3条第2項]
2 事業者は、利用者から前項の利用者負担額を受領したときは、当該利用者に利用者負担額受領に係る領収書を発行しなければならない。
(支給申請)
第7条 利用者は、受領委任払による住宅改修費の支給を受けようとするときは、介護保険住宅改修費受領委任払支給申請書(第5号様式)に次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。
(1) 事業者の保険給付予定額(受領委任払予定額)に係る請求書
(2) 住宅改修後の写真
(3) 利用者が支払った分の領収書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 第1項に規定する申請は、利用者の補助者として、居宅介護支援事業者又は事業者が行うことができるものとする。
(支給決定)
第8条 町長は、前条第1項の規定による書類を受理したときは、内容を審査し、支給の可否を決定し、介護保険住宅改修費受領委任払支給決定通知書(被保険者用)(様式第6号)により利用者に、介護保険住宅改修費受領委任払支給決定通知書(施工業者用)(様式第7号)により事業者にそれぞれ通知するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、住宅改修費の受領委任払に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は令和5年1月10日から施行する。