○小野町成年後見制度利用支援助成金事業実施要綱
(令和5年3月1日要綱第11号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、民法(明治29年法律第89号)の規定に基づく成年後見制度の利用に当たり、必要となる費用を負担することが困難である者に対し、町が支給する成年後見制度利用支援助成金(以下「助成金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 助成金の対象者(以下「対象者」という。)は、成年後見、保佐又は補助(以下「成年後見等」という。)開始の審判を受けた者(町長が成年後見等開始の審査請求を行った場合に限らない。)であって、かつ、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 次のいずれかに該当する者
ア 本町に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)又は外国人登録法(昭和27年法律第125号)の規定により本町に住所等を記録又は登録している者
イ 本町が介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により保険者となっている者
ウ 本町が法令の規定により援護を行っている者
(2) 次のいずれかに該当する者
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく被保護者である者
イ 成年後見等開始等の審判に要する費用を負担することが困難であると町長が認めた者
ウ 成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人、補助監督人(以下「成年後見人等」という。)の報酬の助成を受けなければ、成年後見等制度の利用が困難な状況にある者
エ 前3号に掲げるもののほか、町長が必要であると認めた者
2 前項の該当性の判断の基準日は、次の各号のとおりとする。
(1) 成年後見等開始審判申立に要する費用(以下「審判申立費用」という。)の助成については、成年後見等開始の審判確定日
(2) 成年後見人等の報酬の助成については、第4条第2項の申請を行う日
(対象費用)
第3条 助成対象費用は、審判申立費用及び成年後見人等の報酬の全部又は一部とする。
2 審判申立費用に対する助成は、当該審判請求に要した収入印紙代、郵便切手代、診断書料及び鑑定料とする。
3 成年後見人等の報酬の助成額は、成年後見人等それぞれに対して家庭裁判所が決定した報酬の額の範囲内であって、かつ、成年後見人等一人当たり、次の各号で定める額を上限とする。ただし、月の途中で区分が変わったとき又は審判書に記載されている報酬の付与の対象となる期間(以下「報酬付与期間」という。)が月の途中であったときは、日割計算により上限額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)を算出する。
(1) 施設入所者 月額28,000円
(2) 在宅生活者 月額18,000円
4 前項に掲げる助成金の交付申請の対象となる期間は、報酬付与期間とする。
(助成申請手続き等)
第4条 助成金の申請者は、対象者又は成年後見人等(以下「申請者」という。)とする。
2 申請者は、助成金の支給を受けようとするときは、成年後見制度利用支援助成金支給申請書(第1号様式)に必要書類を添えて、町長に申請するものとする。
3 申請者は、次の期間内に町長に申請しなければならない。
(1) 審判申立費用については、成年後見等開始の審判確定日から3ヶ月以内
(2) 報酬については、家庭裁判所により報酬付与の決定がされた日から3ヶ月以内
4 町長は、第2項の申請があったときには、その内容を審査のうえ支給の可否及び助成金の額を決定し、申請者に対し小野町成年後見制度利用支援助成金支給決定(却下)通知書(第2号様式)により通知するものとする。
5 第1項の規定にかかわらず、対象者が死亡した場合にあっては、対象者の成年後見人等であった者が当該報酬を受領しておらず、かつ、対象者の資産(現金及び預貯金に限る。)を当該報酬に充当してなお不足が生じる場合に限り、当該後見人等であった者が第2項の申請を行うことができる。
(助成金の返還)
第5条 町長は、対象者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めた場合は、その助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年3月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
小野町成年後見制度利用支援助成金支給申請書

様式第2号(第4条関係)
小野町成年後見制度利用支援助成金支給決定(却下)通知書