○小野町職員暫定再任用事務取扱要綱
(令和5年4月1日要綱第43号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)及び職員の定年引上げに伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年小野町条例第17号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、定年退職者等の暫定再任用の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「暫定再任用職員」は、条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された者をいう。
(暫定再任用職員の任用形態)
第3条 暫定再任用職員の任用形態は、令和3年改正法附則第4条第1項に規定する常時勤務を要する職又は同法附則第6条第1項に規定する短時間勤務の職とし、その勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり15時間30分から31時間までの範囲で任命権者が定める。
(任期)
第4条 任期(任期の更新を含む。)は4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。
2 暫定再任用職員の勤務成績が良好であると認める場合であって、当該暫定再任用職員が更新を希望するときは、当該暫定再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新するものとする。ただし、当該暫定再任用職員が退職共済年金報酬比例部分の支給開始年齢に達する日が属する任期が満了した場合はこの限りでない。
(暫定再任用職員の勤務条件等)
第5条 暫定再任用職員を任用する職及び形態は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性を勘案して決定する。
2 暫定再任用職員の職務の級及び職名は、対象者の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定するものとし、給料月額等運用基準表(別表)に定めるところによる。
3 暫定再任用職員の給与については、職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号)及び条例の定めるところによる。
4 暫定再任用職員の旅費及び服務については、暫定再任用職員以外の職員の例による。ただし、暫定再任用短時間勤務職員には時間外勤務を命じないこととし、特に必要がある場合には、総務課長に協議し承認を得るものとする。
(対象となる職)
第6条 暫定再任用の対象となる職は、次のとおりとする。
(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職
(2) 極めて専門的な知識を必要とする職
(3) 長年培った能力と経験を必要とする職
(4) その他町長が特に必要と認める職
2 定年前の勤務成績の判定が著しく良好でない者については、定年前の職が前項の職に該当しても任用は行わない。
(暫定再任用職員の任用方針の決定)
第7条 町長は、定数等を総合的に勘案し、次年度における暫定再任用職員の任用の有無を、毎年5月末日までに決定するものとする。
(暫定再任用意向調査等)
第8条 町長は、毎年9月末日までに、定年退職を予定している者に暫定再任用意向調査書(別記様式)により、調査を行うものとする。
(選考の基準)
第9条 暫定再任用の選考基準は、勤務成績が良好であり、かつ、就労意欲及び採用を予定している職に必要な職務遂行能力を有すると認められることとする。
(選考の方法)
第10条 暫定再任用の選考は、次に掲げる事項を総合的に勘案し、町長が決定する。
(1) 定年前の勤務成績の判定
(2) 健康状況の判定
(3) その他町長が必要とするもの
(選考結果の通知)
第11条 町長は、選考の判定を行ったときは、総務課長を経由し、本人に通知するものとする。
(退職)
第12条 期間更新を希望しない暫定再任用職員の任期が満了したときは、別に通知することなく退職となる。
2 暫定再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合には、任命権者に対して辞職願を提出しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、暫定再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(小野町職員再任用事務取扱要綱の廃止)
2 小野町職員再任用事務取扱要綱(平成30年小野町要綱第4号)は、廃止する。
(準備行為)
3 この要綱の施行の日以後の暫定再任用に係る申込み及び選考並びに更新その他暫定再任用するために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
4 この要綱による廃止前の小野町職員再任用事務取扱要綱の規定による再任用職員が更新を希望するときは、この要綱の更新手続により行うものとする。この場合において、第8条中「毎年9月末日まで」とあるのは「町長が別で定める日まで」とする。
別表(第5条関係)
給料月額等運用基準表
区分 | 退職時の職務の級 | 暫定再任用後の職務の級 | 暫定再任用後の職名 |
行政職 | 5級以上 | 3級 | 副主幹 |
4級以下 | 2級 | 主査 | |
技能労務職 | 3級 | 2級 | 技手、車両員、調理士 |
2級・1級 | 1級 | ||
上記にかかわらず、暫定再任用後の職名が出先機関の長等に決定される場合及び専門職は、下記のとおりとする。ただし、責任の度合い及び職務の困難性に応じて、別に定めることができるものとする。 | |||
区分 | 退職時の職務の級 | 暫定再任用後の職務の級 | 暫定再任用後の職名 |
行政職 | 5級以上 | 4級 | 館長 等 |
専門職
(保健師、保育士等) | 4級 | 3級 | 副主幹 |