○小野町医療福祉サービス事業所エネルギー価格等高騰緊急対策支援金交付実施要綱
(令和4年11月25日要綱第66号)
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症等に起因するエネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けつつも、地域の医療福祉サービスの提供体制を維持する事業所(以下「事業所」という。)に対し、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内でエネルギー価格等高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給することにより、当該事業所の経済的負担を軽減し、医療福祉サービスの体制と品質を維持することを目的とする。
(支援金の支給対象者)
第2条 この要綱において支援金の交付の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に所在する病院、医科診療所、歯科診療所、薬局を運営する事業所
(2) 町内に所在する介護保険サービス事業所、障がい福祉サービス事業所、幼児教育保育サービス事業所。ただし、町から委託を受けて運営する事業所を除く。
(3) 前2号のほか町長が適当と認める者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、支給対象者としない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同法第2条第13項に規定する接待業務受託営業を行う事業者
(2) 宗教上又は政治上の組織若しくは団体
(3) 小野町暴力団排除条例(平成24年小野町条例第4号)第2条第1項第1号に規定する暴力団並びに同第2号に規定する暴力団員及び同第3号に規定する暴力団員等関係者に該当する者
(支援金の支給額等)
第3条 支援金の支給額は、別表第1中欄に掲げる施設区分に応じ、それぞれ右欄に定める交付基準額とする。
2 前条第1項第2号において、敷地を別にし、複数のサービスを運営する事業所は、施設区分毎に交付申請ができるものとする。
3 支援金の支給は、1度限りとする。
(支援金の申請)
第4条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小野町医療福祉サービス事業所エネルギー価格等高騰緊急対策支援金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 前項の申請書の提出期限は、令和5年3月31日までとする。
(申請の審査及び交付決定等)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請者のサービスの提供等の状況等を審査し、支援金の交付が妥当であると認めたときは、速やかに事業者に小野町医療福祉サービス事業所エネルギー価格等高騰緊急対策支援金交付決定兼確定通知書(様式第2号)により通知し、支援金を交付するものとする。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定による交付の決定に際し、条件を付すことができる。
(支援金の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段によって交付を受けた者があるときは、交付した額の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(雑則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年11月25日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和5年3月31日に限りその効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱に基づき既になされた交付申請に係る支援金の交付に関しては、同日以降もなおその効力を有する。
別表第1(第2条、第3条関係)
サービス分類施設区分交付基準額
医療病院3,000,000円
医科診療所 200,000円
歯科診療所200,000円
薬局100,000円
介護保険入所系入所定員80名以上
  定員50~79名
  定員29~49名
  定員17~28名
  定員16名以下 
 1,000,000円
  800,000円
  500,000円
  300,000円
  100,000円
通所系  定員60名以上
  定員40~59名
  定員39名以下
    500,000円
300,000円
100,000円
訪問系   100,000円
 障がい福祉通所系       100,000円
幼児教育保育     定員120名以上
     定員80~119名
     定員40~79名
     定員39名以下
   800,000円
500,000円
300,000円
100,000円
様式第1号(第4条関係)
交付申請書兼実績報告書
交付申請書兼実績報告書

様式第2号(第5条関係)
交付決定兼確定通知書
交付決定兼確定通知書