○小野町職員の懲戒処分の基準に関する規則
(令和4年11月28日規則第22号)
(目的)
第1条 この規則は、小野町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和47年小野町条例第15号)第6条並びに職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和38年小野町条例第24号)第6条の規定に基づき、小野町職員の懲戒処分及び分限についてその基準等を定め、処分の公正を確保することを目的とする。
(基本事項)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条に規定する懲戒処分及び懲戒処分に至らない程度の非違行為に対する措置(以下「懲戒処分等」という。)の決定に当たっては、次に掲げる事項等を総合的に考慮し、別表1及び別表2に掲げる非違行為の区分に応じ、それぞれ定める懲戒処分等の種類(以下「標準例」という。)を参考にして、適正に判断することとする。この場合において、標準例に掲げられていない非違行為についても、懲戒処分の対象となり得るものであり、当該非違行為に対する懲戒処分等については、標準例に掲げる取扱いを参考に判断することとする。
(1) 非違行為の動機、態様及び結果
(2) 故意又は過失の度合い
(3) 非違行為を行った職員の職責と非違行為との関係
(4) 他の職員及び社会に与える影響
(5) 過去における非違行為の有無、日常の勤務態度、非違行為後の対応等
(処分の加重)
第3条 懲戒処分等を行う場合において次のいずれかに該当するときは、標準例に規定する処分よりも加重して処分を行うことができる。
(1) 非違行為の動機若しくは態様が極めて悪質であるとき又は非違行為の結果が極めて重大であるとき
(2) 非違行為を行った職員が管理又は監督の地位にあるなどその職責が特に高いとき
(3) 非違行為の公務内外に及ぼす影響が特に大きいとき
(4) 過去に類似の非違行為を行ったことを理由として懲戒処分を受けたことがあるとき
(5) 処分の対象となり得る複数の非違行為を行っていたとき
(処分の軽減)
第4条 懲戒処分等を行う場合において次のいずれかに該当するときは、標準例に規定する処分よりも軽減して処分を行うことができる。
(1) 職員が自らの非違行為が発覚する前にその事実を自主的に申し出たとき
(2) 非違行為を行うに至った経緯その他の情状に特に酌量すべきものがあると認められるとき
(懲戒処分に至らない程度の非違行為に対する措置)
第5条 職員の非違行為が判明した場合において、当該非違行為が懲戒処分を行うには至らない場合であっても、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める措置を行うものとする。
(1) 公務の運営又は町民等の外部へ影響が及ぶなど強い注意喚起を要し、責任の自覚と反省を強く促して再発防止の業務改善を要する場合 文書訓告又は口頭訓告
(2) 注意喚起を要し、反省を促して再発防止の業務改善を要する場合 厳重注意
(監督責任)
第6条 職員の懲戒処分等を行う場合において、当該職員の管理監督者(懲戒処分等の対象となる事案が生じた際に当該職員の管理監督者であった者を含む。)が次のいずれかに該当するときは、当該監督者に対しても懲戒処分等を行うものとする。
(1) 部下職員が懲戒処分等を受けることに関し、管理監督に適正を欠いていたとき
(2) 部下職員の非違行為を把握していたにもかかわらず、その事実を隠ぺいし、又は黙認したとき
(公表基準)
第7条 地方公務員法第29条1項に基づく懲戒処分を行った場合又は同法第28条第2項に基づき刑事事件に関し起訴され休職処分を行った場合には、当該処分の内容を公表するものとする。
2 前項の規定により公表する内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 停職以上の場合 被処分者の所属名、職名、年齢、処分内容、処分年月日及び事案概要
(2) 減給以下の場合 処分内容、処分年月日及び事案概要
(3) 休職処分の場合 被処分者の所属名、職名、年齢、処分内容、処分年月日及び事案概要
3 前項の規定にかかわらず、収賄、詐欺、横領等により警察等で公にされている場合又は故意若しくは重大な過失による事件・事故で社会的な影響が極めて大きいと判断される場合には、氏名を公表する場合がある。
4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、職員が免職の処分となった場合において、当該職員の管理監督者に懲戒処分に至らない程度の非違行為に対する措置がなされ、かつ、その事案が公務との関連性が特に強く、かつ、社会的な影響が極めて大きいと判断される事件・事故に係るときは、当該管理監督者の措置内容、措置年月日及び事案概要を公表する場合がある。
5 懲戒処分等の対象となった職員の行為による被害者等が、公表しないことを求めている場合には、その全部又は一部を公表しないことができる。
6 公表は、懲戒処分等を行った後、速やかに行うものとする。
(職員の分限及び懲戒に関する審査会への委任)
第8条 懲戒処分等の取扱いについては、その都度、職員の分限及び懲戒に関する審査会要綱に規定する審査会において審査するものとする。
附 則
この規則は、令和4年12月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
非違行為免職停職減給戒告
一般服務関係(1)欠勤ア 正当な理由なく10日以内の間勤務を欠いた場合
イ 正当な理由なく11日以上20日以内の間勤務を欠いた場合
ウ 正当な理由なく21日以上の間勤務を欠いた場合
(2)遅参・早退勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いた場合(当該遅参等の時間数を日数換算し、(1)の例による。)
(3)休暇の虚偽申請病気休暇、特別休暇、介護休暇又は介護時間について虚偽の申請をした場合
(4)勤務態度不良勤務時間中に職場を離脱して職務を怠り、公務の運営に支障を生じさせた場合
(5)職場内秩序を乱す行為ア 他の職員に対する暴行により職場の秩序を乱した場合
イ 他の職員に対する暴言により職場の秩序を乱した場合
(6)虚偽報告事実をねつ造して虚偽の報告を行った場合
(7)違法な職員団体活動ア 地方公務員法第37条第1項前段の規定に違反して同盟罷業、怠業その他の争議行為をなし、又は地方公共団体の機関の活動能率を低下させる怠業的行為をした場合
イ 地方公務員法第37条第1項後段の規定に違反して同項前段に規定する違法な行為を企て、又はその遂行を共謀し、そそのかし、若しくはあおった場合
(8)秘密漏えいア 職務上知ることのできた秘密を故意に漏らし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合
イ 職務上知ることのできた秘密を漏らし、公務の運営に支障を生じさせた場合
ウ 自己の不正な利益を図る目的で秘密を漏らした場合
エ 具体的に命令され、又は注意喚起された情報セキュリティ対策を怠ったことにより、職務上の秘密が漏えいし、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合
(9)政治的目的を有する文書の配布政治的目的を有する文書を配布した場合
(10)兼業の承認等を得る手続きのけ怠営利企業の役員等の職を兼ね、若しくは自ら営利企業を営むことの承認を得る手続又は報酬を得て、営利企業以外の事業の団体の役員等を兼ね、その他事業若しくは事務に従事することの許可を得る手続きを怠り、これらの兼業を行った場合
(11)収賄及び供応等ア 賄賂を収受した場合
イ 職務に利害関係のある者から利益や便益の供与(社会通念上許される範囲のものを除く。)を受けた場合
(12)入札談合等に関する行為町が入札等により行う契約の締結に関し、その職務に反し、事業者その他の者に談合をそそのかすこと、事業者その他の者に予定価格等の入札等に関する秘密を教示すること又はその他の方法により、当該入札等の公正を害すべき行為を行った場合
(13)個人の秘密情報の目的外収集その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書等を収集した場合
(14)公文書の不適正な取扱いア 公文書を偽造し、若しくは変造し、若しくは虚偽の公文書を作成し、又は公文書を毀損した場合
イ 決裁文書を改ざんした場合
ウ 公文書を改ざんし、紛失し、又は誤って破棄し、その他不適正に取り扱ったことにより、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合
(15)セクシュアル・ハラスメント(他の者を不快にさせる職場における性的な言動及び他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動)ア 暴行若しくは脅迫を用いてわいせつな行為をし、又は職場における上司・部下等の関係に基づく影響力を用いることにより強いて性的関係を結び若しくはわいせつな行為をした場合
イ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞、性的な内容の電話、性的な内容の手紙・電子メールの送付、身体的接触、つきまとい等の性的な言動(以下「わいせつな言辞等の性的な言動」という。)を繰り返した場合
ウ わいせつな言辞等の性的な言動を執拗に繰り返したことにより、相手が強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患した場合
エ 相手の意に反することを認識の上で、わいせつな言辞等の性的な言動を行った場合
(16)パワー・ハラスメント(職務に関する優越的な関係を背景として行われる業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の執務環境を害することになるようなもの)ア パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手に著しい精神的又は身体的な苦痛を与えた場合
イ パワー・ハラスメントを行ったことについて指導、注意等を受けたにもかかわらず、パワー・ハラスメントを繰り返した場合
ウ パワー・ハラスメントを行ったことにより、相手を強度の心的ストレスの重積による精神疾患に罹患させた場合
(17)事務等の不適正処理職務怠慢若しくは注意の欠如によって適切な事務処理を行わず、又は意図的に不適正な事務処理を行い、公務の運営に重大な支障を生じさせた場合
公金官物取扱い関係(1)横領公金又は官物を横領した場合
(2)窃取公金又は官物を窃取した場合
(3)詐取人を欺いて公金又は官物を交付させた場合
(4)紛失公金又は官物を紛失した場合
(5)盗難重大な過失により公金又は官物の盗難に遭った場合
(6)官物損壊故意に職場において官物を損壊した場合
(7)失火過失により職場において官物の出火を引き起こした場合
(8)諸給与の違法支払・不適正受給故意に条例、規則等に違反して諸給与を不正に支給した職員及び故意に届出を怠り、又は虚偽の届出をするなどして諸給与を不正に受給した場合
(9)公金官物処理不適正自己保管中の公金の流用等公金又は官物の不適正な処理をした場合
(10)コンピューターの不適正使用職場のコンピューターをその職務に関連しない不適正な目的で使用し、公務の運営に支障を生じさせた場合
公務外非行関係(1)放火放火をした場合
(2)殺人人を殺した場合
(3)傷害人の身体を傷害した場合
(4)暴行・けんか暴行を加え、又はけんかをした職員が人を傷害するに至らなかった場合
(5)器物損壊故意に他人の物を損壊した場合
(6)横領ア 自己の占有する他人の物を横領した場合
イ 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した場合
(7)窃盗・強盗ア 他人の財物を窃取した場合  
イ 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した場合
(8)詐欺・恐喝人を欺いて財物を交付させ、又は人を恐喝して財物を交付させた場合
(9)賭博ア 賭博した場合
イ 常習として賭博をした場合
(10)麻薬等の所持等麻薬、大麻、あへん、覚醒剤、危険ドラッグ等の所持、使用、譲渡等をした場合
(11)酩酊による粗野な言動等酩酊して、公共の場所や乗り物において、公衆に迷惑をかけるような著しく粗野又は乱暴な言動をした場合
(12)淫行18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした場合
(13)痴漢行為公共の場所又は乗り物において痴漢行為をした場合
(14)盗撮行為公共の場所若しくは乗り物において他人の通常衣服で隠されている下着若しくは身体の盗撮行為をし、又は通常衣服の全部若しくは一部を着けていない状態となる場所における他人の姿態の盗撮行為をした場合
※●が該当する処分の内容
別表第2(第2条関係)
事故等の種別人身事故物損事故その他
事故等の区分死亡等事故重傷事故軽傷事故
責任の程度一方的過 失双方過失一方的過 失双方過失一方的過 失双方過失一方的過 失双方過失
違反行為の種別 酒酔い運転免  職
無免許運転免  職
危険運転(致死傷)         免  職
酒気帯び運転         免  職免職又は停職
速度超過(30km以上)免職停職6月停職3月停職1月減給6月減給3月減給1月戒告文書訓告
速度超過(30km未満)停職3月停職1月減給6月減給3月減給3月減給1月戒告文書訓告口頭訓告
ひき逃げ当て逃げ本表による処分に加重し、免職を含め厳しい処分を行う。
上記以外の法令違反停職1月減給3月減給1月戒告文書訓告口頭訓告文書訓告口頭訓告厳重注意
備考 
(1) 飲酒運転をした職員に対し、車両も若しくは酒類を提供し、若しくは飲酒を勧めた職員又は職員の飲酒を知りながら当該職員が運転する車両に同乗した職員についても、酒酔い運転又は酒気帯 び運転に準じた処分とする。
(2) 「死亡等事故」とは、交通事故が主たる原因となって、24時間以内に死亡した者又は再起不能になった者を生じた事故をいう。
(3) 「重傷事故」とは、傷害の程度が全治30日以上である者を生じた事故をいう。ただし、頸椎ねんざ等については、状況を見て別途判断する。
(4) 「軽傷事故」とは、傷害の程度が全治30日未満である者を生じた事故をいう。
(5) 「無免許」には、大型自動車無資格運転及び仮免許運転違反を含むものとする。
(6) 「ひき逃げ」とは、死傷事故の場合の救護等措置義務違反をいう。
(7) 「当て逃げ」とは、物損事故の場合の危険防止等措置義務違反をいう
(8) 「物損事故」とは、他人の構造物その他の損壊を生じた事故をいう。
(9) 「その他」とは、自損事故又は事故を生じない法令違反をいう。ただし、交通違反の点数が2点 以下のものを除く。
(10) 「一方的過失」とは、職員の過失割合が、概ね8割以上ある場合とする。
(11) 「双方過失」とは、職員の過失割合が概ね4割から7割ある場合とする。ただし、4割未満の場合で法令違反があった場合は、事故等の種別におけるその他の欄により処分する。