○小野町介護保険福祉用具購入費の受領委任払に関する要綱
(令和5年1月10日要綱第3号)
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「要介護被保険者」という。)が、第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費及び法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費(以下「福祉用具購入費」という。)の支給を受ける場合の一時的な費用負担を軽減するため、福祉用具購入費の支給に係る受領委任払(以下「受領委任払」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 受領委任払の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 介護保険被保険者で要介護又は要支援の認定を受けていること。
(2) 受領委任払について、特定福祉用具を購入する前に、介護用品販売事業者(以下「事業者」という。)の同意が得られていること。
(支給申請)
第3条 受領委任払を利用しようとする要介護被保険者等(以下「申請者」という。)は、福祉用具購入後、介護保険福祉用具購入費受領委任払支給申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業者の保険給付予定額(受領委任払予定額)に係る請求書
(2) 福祉用具のパンフレット等当該製品の詳細が分かるもの
(3) 申請者が支払った分の領収書
(4) その他町長が必要と認める書類
2 第1項に規定する申請は、利用者の補助者として、法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者又は事業者が行うことができるものとする。
(支給決定)
第4条 町長は、前条第1項の規定による書類を受理したときは、内容を審査し、支給の可否を決定し、介護保険福祉用具購入費受領委任払支給決定通知書(被保険者用)(様式第2号)により申請者に、介護保険住宅改修費受領委任払支給決定通知書(事業者用)(様式第3号)により事業者にそれぞれ通知するものとする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、福祉用具購入費の受領委任払に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は令和5年1月10日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
介護保険福祉用具購入費受領委任払支給申請書

様式第2号(第4条関係)
介護保険福祉用具購入費受領委任払支給決定通知書(被保険者用)

様式第3号(第4条関係)
介護保険福祉用具購入費受領委任払支給決定通知書(事業者用)