○小野高校の再編整備に係る庁内検討会議設置要綱
(令和5年2月6日要綱第8号) |
|
(設置)
第1条 福島県教育委員会が令和4年1月に策定した県立高等学校改革後期実施計画に基づき再編整備が進められている福島県立小野高等学校(以下「小野高校」という。)について、小野高校の有益な統合・再編を推進し、地域の子どもたちの教育環境の充実と地域活性化を図るため、小野高校の再編整備に係る庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 小野高校の有益な再編整備に関すること。
(2) 子どもの教育環境の充実に関すること。
(3) 小野高校跡地及び施設等の利活用に関すること。
(4) その他、小野高校の再編整備等に関し必要な事項
(組織)
第3条 検討会議は、副町長、教育長及び各課等の長を委員として組織する。
2 検討会議に座長及び副座長を置く。
3 座長は、副町長とし、副座長は、教育長とする。
4 座長は、検討会議を代表し、会務を総理する。
5 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 検討会議は、座長が招集し、これを主宰する。
(作業部会)
第5条 検討会議は下部組織として、作業部会を置くことができる。
2 作業部会は、第2条に掲げる所掌事務に関し、座長が指示する事項について、調査研究及び検討(以下「調査研究等」という。)を行う。
[第2条]
3 作業部会員は、各課等の職員の中から、座長が指名する。
4 作業部会に正副部会長を置き、部会員の互選によりこれを定める。
5 部会長は、部会の事務を掌理する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(個別部会)
第6条 作業部会は、より詳細な調査研究等を行うにあたり、個別部会を置くことができる。
(関係者の出席)
第7条 座長が必要と認めるときは、検討会議及び作業部会(以下「検討会議等という。」)の会議において、委員及び部会員以外の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第8条 検討会議等に関する庶務は、企画政策課及び教育課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討会議等の運営に関し必要な事項は、座長が検討会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和5年2月6日から施行する。