○小野町消防団員懲戒審査委員会規則
(令和元年8月19日規則第14号) |
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第1条 消防団員の懲戒に関する処分について、その公正を図るため、小野町消防団員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(審議事項)
第2条 委員会は、小野町消防団設置等に関する条例(昭和41年小野町条例第12号)第7条、第8条及び第9条に基づき消防団長が任命権を有する非常勤の消防団員に対する処分の案について審議する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副団長の職にある者のうちから委員の協議により選任する。
3 委員は、副団長(委員長に選任された副団長を除く。)、分団長及び副分団長の職にある者で消防団長が指名した者をもって充てる。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の事務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(会議)
第6条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 委員長及び委員は、自己又は親族の一身上に関する事案については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(表決)
第7条 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(事情の聴取等)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、本人又は関係者の出席を求め、事案についての事情を聴取し、意見を徴することができる。
(報告)
第9条 審査の経過及び結果は、速やかに消防団長に報告するものとする。
(庶務)
第10条 委員会の庶務は、消防団担当課において処理する。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行後最初に開催される委員会の会議は、第5条の規定にかかわらず、消防団長が招集する。