○小野町副食費徴収免除事業実施要綱
(令和5年1月23日要綱第5号)
改正
令和7年4月1日要綱第34号
(趣旨)
第1条 この要綱は、教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子ども(以下「児童」という。)をいう。)に係る教育・保育給付認定保護者(法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「保護者」という。)をいう。)の経済的負担を軽減するとともに子育てしやすい環境づくりを推進することを目的とし、特定教育・保育施設(法第27条第1項に規定する教育・保育施設(以下「施設」という。)をいう。)に支払うべき食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用(以下「副食費」という。)の徴収を免除することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 国基準の副食費徴収免除対象児童 町内に住所を有する児童のうち、次に掲げる要件のいずれかを満たす児童(以下「国基準免除対象児童」という。)をいう。
ア 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号。以下「施設等運営基準」という。)第13条第4項第3号イ(1)又は(2)に規定する年収360万円未満相当世帯に属する子ども
イ 施設等運営基準第13条第4項第3号ロ(1)又は(2)に規定する第3子以降の子ども
ウ 保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者である子ども
(2) 町基準の副食費徴収免除対象児童 町内に住所を有する保護者の第3子以降の児童(同一世帯において満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある子の中で最も年長の者を第1子とし、以下順に数えて第3子以降の児童をいう。)で国基準免除対象児童に該当しない児童(以下「町基準免除対象児童」という。)をいう。
(3) 特定教育・保育 法第27条第1項に規定する特定教育・保育をいう。
(4) 施設型給付費 法第27条に規定する施設型給付費をいう。
(免除対象者)
第3条 副食費の徴収免除の対象となる者(以下「免除対象者」という。)は、前条第1項第1号及び第2号に規定する児童であって、町内に所在する施設を利用する児童の保護者とする。
(免除対象経費)
第4条 副食費の徴収免除の対象となる経費(以下「免除対象経費」という。)は、免除対象者に係る児童が施設から特定教育・保育を受けた場合において、当該免除対象者が施設に支払うべき副食費とする。
2 前項に規定する免除対象経費の児童1人当たりの月額限度額は、施設型給付費の公定価格で定める副食費徴収免除加算額と実際の副食費の額とを比較して低い方の額とする。
(免除の方法)
第5条 副食費の徴収免除の方法は、免除対象者に係る副食費の額を免除する施設に対して、免除した副食費の額に相当する額を町が支払うことにより行うものとする。
(請求及び支払手続き)
第6条 前条の規定により免除した副食費の額に相当する額の支払いを受けようとする施設は、次の区分に応じて町に請求するものとする。
(1) 国基準免除対象児童分 施設型給付費に加算して町に請求するものとする。
(2) 町基準免除対象児童分 町長が別に定める方法により請求するものとする。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、町長が別に定める方法により、支払手続きを行うものとする。
(不正利得の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正の手段により免除を受けた者があるときは、その者に対し、支払った額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第34号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。