○小野町副食費徴収免除事業補助金交付要綱
(令和5年1月23日要綱第6号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、小野町副食費徴収免除事業実施要綱(令和5年小野町要綱第5号。以下「実施要綱」という。)に基づき、保護者が特定教育・保育施設(以下「施設」という。)に支払うべき副食費の徴収を免除される児童が入所する施設に対して、当該副食費に相当する額を補助するため、予算の範囲内において、小野町副食費徴収免除事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関し、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において用いる用語の定義は、実施要綱において使用する用語の例による。
(補助対象児童)
第3条 補助金の交付の対象となる児童(以下「補助対象児童」という。)は、実施要綱第2条第1項第2号に規定する児童であって、町内に所在する施設を利用する児童とする。
(補助対象施設及び補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、前条に規定する補助対象児童の副食費の徴収を免除する施設とする。
2 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象施設の設置者とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、保護者が施設へ支払うべき副食費の額に相当する額とする。
2 前項に規定する補助金の児童1人当たりの月額限度額は、施設型給付費の公定価格で定める副食費徴収免除加算額と実際の副食費の額とを比較して低い方の額とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、小野町副食費徴収免除事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長が別に定める期日までに町長に提出しなければならない。
(1) 対象予定児童一覧表(様式第2号)
(2) 収支計画書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付が適当である認めたときは、小野町副食費徴収免除事業補助金交付決定通知書(様式第4号)により、交付が不適当であると認めたときは、小野町副食費徴収免除事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、申請者に通知するものとする。
(概算払)
第7条 町長は、補助対象者に対し、必要があると認めるときは、交付決定額の全部又は一部を概算払することができる。
2 補助対象者は、前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、小野町副食費徴収免除事業補助金概算払交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、当該事業が完了したときは、小野町副食費徴収免除事業補助金実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 対象児童一覧表(様式第8号)
(2) 収支決算書(様式第9号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 町長は、前条の規定による報告があったときは、その内容を審査の上、交付額を確定し、小野町副食費徴収免除事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により、補助対象者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第10条 補助対象者は、当該事業が完了したときは、小野町副食費徴収免除事業補助金交付請求書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。ただし、第7条の規定により概算払で補助金の交付を受けているときは、既に交付を受けている補助金の額を差し引いて請求するものとする。
[第7条]
2 前項の規定にかかわらず、第7条の規定により全額概算払で補助金の交付を受けているときは、請求書の提出を要しないものとする。
[第7条]
3 町長は、第1項の規定による請求があったときは、補助対象者に補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還命令)
第11条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認めたとき。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年1月23日から施行し、令和4年度分の補助金から適用する。
附 則(令和7年4月1日要綱第35号)
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この要綱は、令和7年4月1日から施行する。