○小野町犯罪被害者等支援条例
(令和5年3月10日条例第1号) |
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(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、本町における犯罪被害者等の支援に関し、基本理念を定め、町、町民及び事業者の責務を明らかにするとともに、犯罪被害者等支援のための施策の基本となる事項を定め、それらを総合的に推進することにより、犯罪被害者等が受けた被害の早期回復及び軽減を図るとともに、犯罪被害者等を支える地域社会の形成を図り、誰もが安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により被害を受けた者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び被害を受けることをいう。
(4) 二次被害 犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者による理解又は配慮に欠けた言動、インターネット等を通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、身体の不調その他の被害をいう。
(5) 犯罪被害者等支援 犯罪被害者等が、その受けた被害を回復し、又は軽減し、安全で安心して暮らすことができるよう支援をするための取組をいう。
(6) 関係機関等 国、福島県、警察その他の関係機関及び犯罪被害者等支援を行う民間の団体をいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等支援は、次に掲げる事項を基本理念とし、犯罪被害者等の立場に立って適切に推進されなければならない。
(1) 犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利が尊重されること。
(2) 犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて適切に行われるとともに、再被害及び二次被害が生じることのないよう十分配慮されること。
(3) 犯罪被害者等が安全で安心して暮らすことができるよう、必要な支援が行われること。
(4) 関係機関等による相互の連携及び協力の下で行われること。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえて、犯罪被害者等支援を行うものとする。
(町民及び事業者の役割)
第5条 町民及び事業者は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害を生じさせることのないよう十分配慮するとともに、町及び関係機関等が実施する犯罪被害者等支援に協力するよう努めるものとする。
2 事業者は、犯罪被害者等がその被害に係る法的手続に適切に関与することができるよう、その就労、勤務、休暇等について、十分に配慮するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第6条 町は、犯罪被害者等が日常生活及び社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行うものとする。
2 町は、前項に定める支援を総合的に行うための窓口を設置するものとする。
(日常生活の支援)
第7条 町は、犯罪被害者等が平穏な日常生活を営むことができるようにするため、関係機関等と連携し、必要な施策を講ずるものとする。
(居住の安定)
第8条 町は、犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、必要な施策を講ずるものとする。
(見舞金の支給)
第9条 町は、犯罪被害者等が一日も早く平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、規則に定めるところにより、見舞金を支給するものとする。
(町民の理解の増進)
第10条 町は、犯罪被害に対する町民の関心を高め、犯罪被害者等が置かれている状況、犯罪被害者等支援の必要性、二次被害の防止の重要性等について町民の理解を深めるため、関係機関等と連携し、広報及び啓発に努めるものとする。
(個人情報の適切な管理)
第11条 町は、犯罪被害者等支援における個人情報の重要性を認識し、犯罪被害者等及びその関係者の個人情報を適切に管理しなければならない。支援従事者が個人情報を取り扱う場合も同様とする。
(支援の制限)
第12条 町は、犯罪被害者等の支援を行うことが社会通念上適切でないと認めるときは、犯罪被害者等の支援を制限することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和5年4月1日から施行する。