○小野町権利擁護センター設置要綱
(令和5年3月29日要綱第20号)
(設置)
第1条 この要綱は、認知症、知的障害、精神障害等により判断能力が十分でない者が権利を侵害されることなく、住み慣れた地域で安心して暮らせることを目的として、関係機関と連携して権利擁護の取組を一層推進するため、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号)に基づく成年後見制度利用促進計画に位置付けられた中核機関として、小野町権利擁護センター(以下「擁護センター」という。)を設置する。
(事業)
第2条 擁護センターの事業は、次のとおりとする。
(1) 権利擁護に関する普及・啓発に関すること。
(2) 権利擁護に関する相談及び支援に関すること。
(3) 成年後見制度利用促進に関すること。
(4) 後見人等の支援に関すること。
(5) 権利擁護に関する地域連携ネットワークの運営に関すること。
(6) その他町長が必要と認めるもの。
(委託)
第3条 前条に規定する擁護センター事業の全部又は一部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人等に委託することができるものとする。
(意見聴取)
第4条 擁護センターの運営及び基本的な事項等について、必要に応じて小野町地域福祉推進協議会に意見を求めることができる。
(守秘義務)
第5条 擁護センターに従事する者は、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。