○小野町職員定年前再任用事務取扱要綱
(令和5年4月1日要綱第44号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び職員の定年等に関する条例(昭和59年小野町条例第9号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、条例第12条本文に規定する年齢60年以上退職者の定年前再任用の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、定年前再任用職員とは、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。
(定年前再任用職員の任用形態)
第3条 定年前再任用職員の任用形態は、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職とし、その勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間あたり15時間30分から31時間までの範囲で任命権者が定める。
(定年前再任用職員の勤務条件等)
第4条 定年前再任用職員を任用する職及び形態は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性を勘案して決定する。
2 定年前再任用職員の職務の級及び職名は、対象者の知識、経験、適性等を総合的に勘案して決定するものとし、給料月額等運用基準表(別表)に定めるところによる。
3 定年前再任用職員の給与については、職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号)の定めるところによる。
4 定年前再任用職員の旅費及び服務については、定年前再任用職員以外の職員の例による。ただし、当該定年前再任用職員には時間外勤務を命じないこととし、特に必要がある場合には、総務課長に協議し承認を得るものとする。
(対象となる職)
第5条 定年前再任用の対象となる職は、次のとおりとする。
(1) 業務を遂行する上で、一定の資格を必要とする職
(2) 極めて専門的な知識を必要とする職
(3) 長年培った能力と経験を必要とする職
(4) その他町長が特に必要と認める職
2 年齢60歳に達するまでの勤務成績の判定が著しく良好でない年齢60年以上退職者については、年齢60歳に達するまでの職が前項の職に該当しても任用は行わない。
(定年前再任用職員の任用方針の決定)
第6条 町長は、定数等を総合的に勘案し、次年度における定年前再任用職員の任用の有無を、毎年5月末日までに決定するものとする。
(定年前再任用意向調査等)
第7条 町長は、毎年9月末日までに、その年度末に年齢59年に達する予定の者に対して、定年前再任用意向調査書(別記様式)により、調査を行うものとする。
(選考の基準)
第8条 定年前再任用の選考基準は、勤務成績が良好であり、かつ、就労意欲及び採用を予定している職に必要な職務遂行能力を有すると認められることとする。
(選考の方法)
第9条 定年前再任用の選考は、次に掲げる事項を総合的に勘案し、町長が決定する。
(1) 年齢60年までの勤務成績の判定
(2) 健康状況の判定
(3) その他町長が必要とするもの
(選考結果の通知)
第10条 町長は、選考の判定を行ったときは、総務課長を経由し、本人に通知するものとする。
(退職)
第11条 定年前再任用職員は、自己の都合により退職しようとする場合には、任命権者に対して辞職願を提出しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、定年前再任用制度の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この要綱の施行の日以後の定年前再任用に係る申込み、選考その他定年前再任用のために必要な準備行為は、同日前においても行うことができる。
別表(第5条関係)
給料月額等運用基準表
区分定年前再任用希望時の職務の級定年前再任用後の職務の級定年前再任用後の職名
行政職5級以上3級副主幹
4級以下2級主査
技能労務職3級2級技手、車両員、調理士
2級・1級1級
   上記にかかわらず、定年前再任用後の職名が出先機関の長等に決定される場合及び専門職は、下記のとおりとする。ただし、責任の度合い及び職務の困難性に応じて、別に定めることができるものとする。
区分定年前再任用希望時の職務の級定年前再任用後の職務の級定年前再任用後の職名
行政職5級以上4級館長 等
専門職4級3級副主幹
(保健師、保育士等)
別記様式(第8条関係)
定年前再任用意向調査書