○東日本大震災による被災者に対する令和5年度小野町国民健康保険税の減免に関する規則
(令和5年6月13日規則第9号)
(趣旨)
第1条 この規則は、小野町国民健康保険税条例(昭和34年7月2日条例第8号)第26条の規定により、東日本大震災による被災者に対する令和5年度国民健康保険税の減免に関し、必要な事項を定めるものとする。
(国民健康保険税の減免)
第2条 町長は、次の各号のいずれかに該当する被保険者に対し、当該各号に定めるところにより、国民健康保険税(以下「国保税」という。)を減免することができる。
(1) 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立ち退き又は屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難又は退避を行なった世帯(当該区域の解除後においても引き続き避難等を行っている世帯を含む。) 全部
(2) 原子力対策特別措置法第20条第2項の規定による計画的避難区域又は緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯(当該区域の解除後においても引き続き避難等を行っている世帯を含む。) 2分の1
(3) 特定避難勧奨地点(原子力災害対策特別措置法第17条第9項の規定により設置された原子力災害現地対策本部の長が、事故発生後1年間の積算線量が20ミリシーベルトを超えると推定されるとして特定した住居をいう。以下同じ。)に居住していたため、避難を行っている世帯(特定避難勧奨地点の解除後においても引き続き避難等を行っている世帯を含む。) 全部
(4) 前各号に準ずる者として町長が認めたもの それぞれ前各号に定めるところに準ずる国保税の減免額
第3条 前条の規定に該当し、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める額を減免する。
(1) 帰還困難区域等及び上位所得層(世帯に属する国民健康保険の被保険者について、令和3年の国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の3第2項に規定する基準所得額を合算した額が600万円を超える世帯をいう。以下同じ。)を除く旧避難指示区域等の被保険者の国保税であって、令和6年3月31日までに普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が到来するものの金額
(2) 令和3年度以前に遡及して資格を取得したことにより賦課される国保税で、令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来するものの金額
(減免の申請)
第4条 国保税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書「東日本大震災用」(様式第1号。以下「減免申請書」という。)に必要事項を記載し、町長に提出しなければならない。
2 前項の減免申請書は、普通徴収の方法により国保税を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により国保税を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の直近の支払日の7日前までに提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認める場合はこの限りではない。
(職権による減免)
第5条 町長は、被保険者が当該減免に該当することが明らかであると認めるときは、被保険者等に減免の意思を確認することにより減免の申請があったものとみなして、職権により減免の決定を行なうことができる。
(減免の決定)
第6条 町長は、減免申請書の提出があったときは、速やかに調査の上減免について決定し、当該納税義務者に対し国民健康保険税減免決定(不承認)通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(減免事由の消滅)
第7条 国保税の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、遅滞なく国民健康保険税減免事由消滅届出書(様式第3号)により町長に届出なければならない。
(減免の取消し)
第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けた者があると認めるときは、遅滞なくその者に係る保険税の減免の決定を取り消すものとし、当該納税義務者に対し、国民健康保険税減免取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 東日本大震災による被災者に対する令和4年度小野町国民健康保険税の減免に関する規則(令和4年規則第18号)は、廃止する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第6条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第8条関係)