○小野町木造住宅耐震改修促進事業補助金交付要綱
(令和5年4月1日要綱第51号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、小野町耐震改修促進計画に基づき、木造住宅の耐震化対策を促進し、地震による木造住宅の倒壊等の防止及び町民の安全、安心の確保のため当該住宅の所有者等が行う耐震改修に要する経費に対し予算の範囲内で補助金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 耐震診断 小野町が実施した木造住宅耐震診断者派遣事業による耐震診断又は一般財団法人日本建築防災協会による木造住宅の耐震診断と補強方法(改訂版)に定める一般診断法又は精密診断法により地震に対する安全性を診断することをいう。
(2) 耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項第1号に基づき国土交通大臣が定める基準(平成18年国土交通省告示第185号。地震に対する安全上耐震関係規定に準ずるものとして国土交通大臣が定める基準)をいう。
(3) 上部構造評点 建築物の各階、各方向について、保有耐力を必要耐力で除した値のうち、最小のものをいう。
(4) 耐震改修工事 地震に対する安全性の向上を目的とし、次のアからウまでに掲げる工事のいずれかに該当する工事をいう。
ア 一般耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅を1.0以上に補強又は改修する工事をいう。
イ 簡易耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の住宅を0.7以上1.0未満に補強又は改修する工事をいう。
ウ 部分耐震改修工事 耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満の住宅を地震時の倒壊から住宅所有者等の命を守ることを目的に行う部分的な居室の補強又は改修工事で、福島県知事が定める技術基準に適合させる工事をいう。
(補助対象住宅)
第3条 補助の対象となる住宅(以下「補助対象住宅」という。)は、小野町内に存する木造住宅で、次の要件の全てを満たすものとする。
(1) 所有者が自ら居住する専用又は併用住宅(住宅の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1以上のもの)であるもの。
(2) 工事の着手が昭和56年5月31日以前で、在来軸組工法、伝統的工法、枠組壁工法等により建築された地上階数が3以下のもの。
(3) 建築基準法令に違反していないもの。
(4) 耐震診断をした結果、耐震基準を満たしていないもの。
(5) この要綱による補助金の交付を受けたことがないもの。
(6) 補助金の交付決定年度内に、耐震改修工事が完了するもの。
(補助の対象者)
第4条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の要件の全てを満たす者とする。
(1) 補助対象住宅の所有者(当該対象住宅が共有に係るものである場合には、当該共有者のうちから選任された代表者1人をいう。)であること。
(2) 町税を滞納していないこと。
(補助対象工事等)
第5条 補助対象工事は、補助対象住宅に対する耐震改修工事(耐震改修に伴い必要となる内外装工事等を含む。以下同じ。)とする。
2 前項に定める工事は、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士の資格を有する者の設計及び工事監理によるものとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、耐震改修工事に要する費用の5分の4以内の額で次に掲げる工事の区分に従い、当該各号に定める額を限度とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 一般耐震改修工事 1,150,000円
(2) 簡易耐震改修工事 690,000円
(3) 部分耐震改修工事 690,000円
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を申請しようとする所有者は、耐震改修工事に着手する前に小野町木造住宅耐震改修促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 補助対象住宅の登記簿膳本(原本)
(2) 住民票その他の対象住宅に自ら居住していることを証する書類
(3) 小野町税の納付状況の調査に対する同意書(様式第2号)
(4) 木造住宅耐震診断書又は結果報告書の写し
(5) 案内図、配置図、平面図(現況及び改修後)、基礎状図(基礎を補強する場合)、補強計画図、その他の補強方法を示す図書(計算書等含む)
(6) 耐震補強後の耐震診断の総合評価書(建築士の記名、捺印のあるものに限る)
(7) 工事費見積書(耐震改修工事費とその他の経費が判るもの)
(8) 補修対象住宅の現況の全景を撮影した写真
(9) 補助対象工事の設計及び工事監理を行う者の建築士免許の写し
(10) 収支予算書(様式第3号)
(11) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 町長は、前条の規定にある申請があった場合は、申請に係わる書類の審査を行い、その可否を決定しなければならない。
2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、小野町木造住宅耐震改修促進事業補助金交付決定通知書(様式第4号)又は小野町木造住宅耐震改修促進事業補助金不交付決定通知書(様式第5号)により、当該所有者に通知するものとする。
(工事の着手)
第9条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、速やかに当該通知を受けた事業(以下「補助事業」という。)に着手するものとする。
(工事の中間確認)
第10条 補助事業者は補助事業における主な耐震補強箇所を目視できる時期に、建築士の確認を受け小野町木造住宅耐震改修促進事業中間確認報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 施工写真(着工から中間確認まで)
(3) 確認済証の写し(建築確認申請が必要な場合)
2 町長は、前項の規定による報告があった場合、速やかに補助事業の施工の内容について確認(以下「中間確認」という。)を行うものとする。
3 町長は、前項の規定による中間確認を行った結果、補助事業が適切に行われていないと認める場合は、補助事業者に対し、補助事業を適切に行うよう指示するものとする。この場合において、補助事業者が当該指示に従わないときは、補助事業の一時停止を命ずることができる。
(計画の変更、中止又は廃止)
第11条 補助事業の内容を変更(当初工事目的を変更しない範囲のもので補助金の額に変更を生じない変更を除く。)しようとする補助事業者は、小野町木造住宅耐震改修促進事業変更承認申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 変更する内容を表した図書等
(2) 変更後の耐震診断の総合評価書(建築士の記名押印にあるもの)
(3) 変更工事見積書
2 補助事業を中止又は廃止しようとする補助事業者は、小野町木造住宅耐震改修促進事業中止(廃止)承認申請書(様式第8号)を町長に提出し、承認をうけなければならない。
3 町長は、前2項の申請があった場合は、その可否を決定し、小野町木造住宅耐震改修促進事業補助金変更等承認通知書(様式第9号)又は小野町木造住宅耐震改修促進事業補助金変更不承認通知書(様式第10号)により通知するものとする。
(申請の取下げ)
第12条 補助事業の申請を取下げようとする補助事業者は、交付の決定の通知を受理した日から起算して15日以内に小野町木造住宅耐震改修促進事業補助金取下届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。
(工事完了報告)
第13条 補助事業者は事業が完了したときは、建築士の確認を受け、小野町木造住宅耐震改修促進事業完了実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定があった日の属する年度の末日にいずれかに早い日までに町長に提出しなければならない。
(1) 工事費請求書又は領収書の写し(施行者の発行したものに限る)
(2) 工事写真(中間検査以降の施工中及び工事完了後の写真)
(3) 工事監理報告書の写し(耐震改修工事の部分に限る)
(4) 検査済証の写し(建築確認申請が必要な場合)
(5) 収支決算書(様式第13号)
(補助金の額の確定)
第14条 町長は、前条の規定による報告があった場合は、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるか調査し、適合すると認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、小野町木造住宅耐震改修促進事業補助金交付額確定通知書(様式第14号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第15条 補助事業者は、前条の通知を受けた日から起算して10日以内に小野町木造住宅耐震改修促進事業補助金交付請求書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(指導及び助言)
第16条 町長は、補助事業者に対して補助事業の適正な施工のため必要な指導及び助言をすることができる。
(決定の取消し)
第17条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他規則又はこの要綱の規定に違反したとき。
(補助金の返還)
第18条 町長は、補助金の交付を取消した場合、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて補助金の返還を命ずることができる。
(会計帳簿等の整備)
第19条 補助事業者は、補助金の収支状況が判明する書類を整備し、補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておけなければならない。
(その他)
第20条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和7年4月1日要綱第26号)
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この要綱は、公布の日から施行する。