○小野町浄化槽転換宅内配管工事費補助金交付要綱
(令和5年3月30日要綱第19号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、小野町浄化槽の整備に関する条例(平成23年小野町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、町が行う浄化槽市町村整備推進事業の普及促進を図り、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、公衆衛生の向上と生活環境の保全に資するために、既設の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から町が行う浄化槽整備事業により合併処理浄化槽への転換を行う設置申請者に対して、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号)及びこの要綱の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条 第1号に規定する浄化槽で、町が設置するものをいう。
(2) 設置申請者 浄化槽が設置される専用住宅及び併用住宅の所有者で条例の規定に基づき浄化槽を設置しようとする者をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、既設の住宅等に設置された単独処理浄化槽又は汲み取り便槽の所有者が、合併処理浄化槽への転換(水廻りの改修と合わせて実施する場合及び建物内のトイレ、台所、洗面所、風呂等の配置変更を行わない増改築と併せて実施する場合に限る)を伴う浄化槽設置工事に付帯して行う宅内配管工事(浄化槽への流入管(トイレ、台所、洗面所、風呂等からの排水)、桝の設置に係る工事費)にかかる費用とする。
(補助申請者)
第4条 この要綱において、補助金の交付の対象となる者は、町が行う浄化槽事業により既設の単独処理浄化槽又は汲み取り便槽から合併処理浄化槽へ転換を行う設置申請者とする。
(補助金額)
第5条 補助金の額は、第3条に規定する宅内配管工事費に対し、30万円を限度とする。ただし、算定した補助金の額に1千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
[第3条]
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする設置申請者は、小野町浄化槽の整備に関する条例施行規則(平成23年小野町規則第3号以下「規則」という。)第5条に規定する浄化槽の設置申請の際に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 小野町浄化槽転換宅内配管工事費補助金交付申請書(様式第1号)
(2) 宅内配管工事に要する費用が確認できる工事費見積書及び補助対象事業費の内訳が確認できる工事費明細書の写し
(3) 宅内配管工事の規模や数量、配置計画がわかる配管図(計画図)
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金決定通知)
第7条 町長は、前条の補助金の交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付を決定するものとする。
2 町長は前項の規定により補助金を交付することが適当であると認めた者に対しては小野町浄化槽転換宅内配管工事費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、小野町浄化槽転換宅内配管工事費補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。
(変更承認申請書)
第8条 前条の規定により補助金交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金交付決定通知を受けたのち、申請の内容を変更し、又は中止若しくは廃止をしようとするときは、小野町浄化槽転換宅内配管工事費補助金変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を受けなくてはならない。
2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかにこれを審査し、申請の内容が適当と認めるときは、補助決定者に対して、小野町浄化槽転換宅内配管工事費補助金変更承認通知書(様式第5号)により通知する。
(実績報告)
第9条 補助決定者は、当該事業が完了したときは、事業完了後30日以内または当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、次に掲げる書類を添えて実績報告書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 小野町浄化槽転換宅内配管工事費補助金実績報告書(様式第6号)
(2) 宅内配管工事に要した補助対象事業費が確認できる請求書及び領収書、工事費明細書の写し
(3) 宅内配管工事の出来高が確認できる配管図(竣工図)
(4) 宅内配管工事の内容が確認できる工事写真並びに工事用資材が確認できる写真
(交付額の確定等)
第10条 町長は前条第1項1号の規定による報告書の提出があった場合は、内容を審査の上、補助金の額を確定し、小野町浄化槽転換宅内配管工事費補助金交付額確定通知書(様式第7号)により補助対象者に通知する。
(交付請求及び交付)
第11条 前条の規定による通知を受けた補助決定者は、小野町浄化槽転換宅内配管工事補助金交付請求書(様式第8号)により補助金の交付請求を行うものとし、町長はこれに基づき交付するものとする。
(補助金の取消し)
第12条 町長は、補助決定者が次の各号の一に該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) その他法令またはこの要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取消した場合、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期間を定めて補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。