○小野町福祉有償運送運営協議会設置要綱
(令和5年3月27日要綱第17号) |
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(目的)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、自家用有償旅客運送(法第78条第2号に規定する自家用有償旅客運送をいい、道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第49条第1項第3号に規定する福祉有償運送に限る。以下同じ。)の適正な運営の確保について協議するため、小野町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 法第79条の規定による自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定による有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定による変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び法第79条の8第1項の規定による旅客から収受する対価に関すること。
(2) 法第79条の12第1項第4号に規定する協議に関すること。
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し、協議会が必要と認める事項に関すること。
(協議会の委員)
第3条 協議会の委員は、障がい福祉担当課長のほか、次に掲げる者とする。
(1) 社会福祉法人小野町社会福祉協議会
(2) 福祉事業所
(3) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(会長)
第4条 協議会に会長を置き、障がい福祉担当課長を充てる。
2 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
3 会長に事故がある場合には、障がい福祉担当課長が指名する職員が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、第2の登録を申請するために協議会に協議を申請した者(以下「申請者」という。)、その他協議に当たり必要と認める者に対し会議への出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
4 委員は、移動困難者の生活に必要な旅客輸送を確保し、もって地域福祉の向上に資するため、誠意をもって責任ある議論を行うよう努めるものとする。
5 会議の議事は、出席委員の総意により決定する。
6 会議は原則として公開とする。ただし、個人情報の取扱いについては十分配慮し、必要に応じ非公開とする等の適切な措置を講ずるものとする。
(守秘義務)
第6条 協議会の委員は、個人情報その他業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(協議結果の取扱い)
第7条 会長は、協議会において協議が調った場合には、申請者に対し協議が調った旨の文書を交付するものとし、調わなかった場合には、申請者に対して理由とともにその旨を伝えるものとする。
(事務局)
第8条 協議会の事務局を障がい福祉担当課に置く。
2 事務局は、協議会の庶務を処理するほか、福祉有償運送に関する相談、苦情等を受け付けるものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この要綱は、令和5年3月27日から施行する。