○田村地域自立支援協議会設置要綱
(令和5年3月30日要綱第21号)
(設置)
第1条 田村市、三春町及び小野町(以下「構成市町」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第89条の3の規定に基づき、共同して田村地域自立支援協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。
(1) 障害者等に係る地域の課題発見と対応に関すること。
(2) 障害者福祉に関する計画の策定及び見直しに対する具申に関すること。
(3) 困難事例への対応のあり方に関すること。
(4) 地域の関係機関によるネットワーク構築等に関すること。
(5) 障害福祉サービスの利用に係る相談支援事業の中立及び公平性の確保に関すること。
(6) その他障害福祉行政の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会は、30人以内とする。
2 協議会は、地域、福祉、保健医療、就労、教育及び障害者等の福祉に関連する職務に従事する者並びに障害者及びその家族をもって組織する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(本会)
第6条 協議会の会議(以下「本会」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 本会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会長は、必要があると認めたときは、本会に委員以外の者の出席を求め、その意見を聞き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(運営会議)
第7条 協議会は、協議事項の円滑な進行を図るため運営会議を置くものとする。
2 運営会議は、構成市町の障害福祉担当職員、相談支援事業所職員及び構成市町から委託を受けた田村地方基幹相談支援センター(以下「センター」という。)職員で構成する。
(専門部会)
第8条 協議会は、必要に応じて専門部会を置くことができる。
2 専門部会に部会長及び副部会長を置き、出席者の互選によりこれを定める。
3 部会長は、部会を招集し、部会を総理し、及び部会の議長となる。
4 専門部会は、実際に活動する実務者からなる会議とし、次に掲げる事項について協議する。
(1) 情報交換や個別支援会議において課題となった事項
(2) 障害者の実態把握や支援を行っているケースの総合的な把握に関する事項
(3) その他専門部会の設置目的を達成するために必要な事項
5 部会長は、協議において必要がある場合は委員以外の者の出席を求めることができる。
(個別支援会議)
第9条 協議会は、必要に応じて個別事例に関する具体的な支援内容を協議するため、個別支援会議を開催することができる。
2 個別支援会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 障害者の状況の把握及び課題検討、ケアプランの検討、サービス調整、モニタリング等に関する事項
(2) その他個別支援会議の設置目的を達成するために必要な事項
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、構成市町の障害福祉担当課及びセンターにおいて共同で処理する。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。