○小野町の個人情報の保護に関する法律施行細則
(令和5年3月30日規則第8号)
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び小野町の個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年小野町条例第10号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(費用負担)
第2条 条例第3条の規定で定める額は、別表のとおりとする。
2 条例第3条に規定する費用は、前納とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規定で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は町長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により法第87条第3項の規定による申出をした場合において、当該申出により得られた納付情報により納付する方法
附 則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分方法費用
写しの作成複写機による複写白黒A3版以内 1枚につき 10円
カラー 1枚につき 100円
その他の複写等当該複写等に要した額
写しの送付配達郵便料金郵便料金の額又は郵便料金の額に相当する郵便切手