○小野町小中学校入学祝金支給要綱
(令和5年2月1日要綱第32号)
(目的)
第1条 この要綱は、児童及び生徒が小学校若しくは中学校又は特別支援学校の小学部若しくは中学部(以下「小中学校等」という。)に入学する際に小中学校入学祝金(以下「祝金」という。)を支給することにより、入学時における保護者の経済的負担を軽減し、もって児童、生徒の健全な育成に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 保護者 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に定める者で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者をいう。
(2) 児童等 入学する年の1月1日において、住民基本台帳法に基づき本町の住民基本台帳に記録されている児童及び生徒、又は小中学校等の入学式の前日までに本町に転入し、住民基本台帳に記録された児童及び生徒をいう。
(受給資格)
第3条 祝金は、小中学校等に入学予定の児童等の保護者で次の各号のいずれかに該当する者に支給する。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小中学校等に入学を予定している児童等を養育している保護者
(2) その他町長が祝金を支給することが適当であると認めた者。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、祝金を支給しない。
(1) 入学式までに転出し、町外の小中学校等に入学する予定であるとき。
(2) その他町長が祝金を支給することが適当でないと認めたとき。
(祝金の額)
第4条 祝金の額は、小中学校等に入学予定の児童等1人につき3万円とする。
(申請)
第5条 祝金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が指定する日までに小野町小中学校入学祝金申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(支給の決定)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請にかかる審査及び必要に応じて行う調査により支給又は却下の決定をする。
2 町長は、前項の規定により支給を決定したときは小野町小中学校入学祝金支給決定通知書(様式第2号)を、却下の決定をしたときは小野町小中学校入学祝金支給却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(支給方法)
第7条 祝金の支給は、指定された口座に振り込みの方法により支給する。
(譲渡又は担保の禁止)
第8条 祝金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(支給決定の取消し及び返還命令)
第9条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、祝金の支給決定を取消し、又は既に支給した祝金の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により祝金の支給を受けたとき。
(2) その他町長が祝金を支給することが適当でないと認めたとき。
(台帳の整備)
第10条 町長は、小中学校入学祝金台帳(様式第4号)を備え、祝金の受給者及びその支給状況について記載するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年2月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
小野町小中学校入学祝金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
小野町小中学校入学祝金支給決定通知書

様式第3号(第6条関係)
小野町小中学校入学祝金支給却下通知書

様式第4号(第10条関係)
小野町小中学校祝金支給台帳