○小野町消防団活動運営費支給要綱
(令和5年4月1日要綱第34号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、小野町消防団組織規則(昭和41年小野町規則第8号)に規定する消防団本部及び分団(以下「消防団」という。)の活動を支援するため、消防団活動運営費の支給に関することについて、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この活動運営費は、消防団及び消防団員の活動に係る経費を支給することにより、消防団の火災時の消火活動及び風水害等における救助活動並びに地域住民に対する防火意識の普及啓発活動等を円滑に実施し、もって安全安心な地域づくりに資することを目的とする。
(支給対象者)
第3条 活動運営費の支給対象者は、消防団長、分団長及び班長(以下「消防団長等」という。)とする。
(支給対象事業)
第4条 活動運営費の支給対象となる事業は、消防団及び消防団員が第2条の目的を達成するために行う諸活動及び当該活動を行うために必要となる付帯活動(以下「消防団活動」という。)とする。
[第2条]
(支給対象経費及び支給額)
第5条 活動運営費の支給対象となる経費及び支給額は、別表に掲げる対象経費及び支給額とする。
[別表]
2 前項の規定にかかわらず、活動運営費の額は、当該年度の予算額を限度とする。
(支給申請書)
第6条 活動運営費の支給を申請する場合は、別表左欄に掲げる区分毎に、小野町消防団活動運営費支給申請書(様式第1号)に別紙1若しくは別紙2を添付して町長に提出しなければならない。
[別表]
(支給の決定等)
第7条 町長は、前条の規定により小野町消防団活動運営費支給申請書の提出があったときは、その内容を審査し活動運営費の支給の決定を行う。支給決定後は、速やかに小野町消防団活動運営費支給決定通知書(様式第2号)により通知するとともに活動運営費を支給するものとする。
2 町長は、活動運営費の支給目的を達成するために必要があると認めるときは、前項の決定に条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 消防団長等は、当該年度の消防活動を完了したときは、完了した日から起算して30日以内に小野町消防団活動運営実績報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(活動運営費の返還)
第9条 消防団長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に支給した活動運営費の全部又は一部を返還しなければならない。
(1) 活動運営費を目的以外に使用したとき。
(2) 第6条及び第8条の規定により提出された書類に虚偽及び不正な行為があったとき。
(3) その他活動運営費の運用を不適当と認めたとき。
2 前項において、町長は既に支給した活動運営費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、活動運営費の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
対象経費及び支給額
区分 | 対象経費 | 支給額 |
小野町消防団活動運営費 | 消防団活動運営費 | 1,000,000円/年 |
訓練・庶務分団活動運営費 | 180,000円/年 | |
区域別分団活動運営費 | 1分団につき 85,000円/年 | |
ラッパ隊活動運営費 | 80,000円/年 | |
小野町消防班活動運営費 | 屯所維持管理費 | 1班につき 5,000円/年 |
防火水槽維持管理費 | 1箇所につき 1,000円/年 | |
団員装備品購入費等 | 団員1人につき 3,000円/年 |