○小野町地域公共交通活性化協議会設置要綱
(令和5年6月14日要綱第38号) |
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(設置)
第1条 地域公共交通の活性化及び地域における旅客運送等について協議するため、小野町地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第5条第1項の規定に基づき、小野町地域公共交通計画の作成に関する協議及び計画等の実施に係る連絡調整や協議を行うこと。
(2) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に基づき、地域における需要に応じた住民の生活に必要なバス等の旅客輸送の確保、その他旅客の利便増進を図り、地域の実情に即した輸送サービスの実現に必要となる事項を協議すること。
(組織)
第3条 協議会は、町長及び次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 学識経験者
(2) 公共交通事業者等及びその組織する団体の代表者
(3) 地域公共交通の利用者
(4) 公安委員会代表者
(5) 道路管理者
(6) 前各号に掲げる者のほか、町長が協議会の運営上必要と認める者
2 前項各号に掲げる委員は、町長が委嘱する。
3 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は再任することができる。
(その他)
第4条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和5年6月14日から施行する。
2 小野町公共交通活性化協議会設置要綱(平成28年5月20日要綱第27号)は、廃止する。