○小野町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業実施要綱
(令和5年6月12日要綱第37号) |
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(目的)
第1条 この事業は、新型コロナウイルス感染症への対応として、ワクチン接種を進める観点から、個別接種を実施する町内の診療所(医療法第1条の5第2項に規定するものをいう。)に支援金を支給することで、ワクチンの個別接種の促進を図ることを目的とする。
(対象診療所及び接種)
第2条 対象診療所は、新型コロナウイルスワクチンの個別接種を実施する町内の診療所とする。
2 集団接種(大規模接種会場及び自治体の特設会場における接種)の実績は含まれず、職域接種の実績は、町内の診療所内で接種を行った場合のみ含めることができる。
(対象期間)
第3条 対象となる個別接種の期間は、以下のとおりとする。
(1) 第1期は、令和5年5月1日から令和5年7月2日までとする。
(2) 第2期は、令和5年7月3日から令和5年9月3日までとする。
(3) 第3期は、令和5年9月4日から令和5年11月5日までとする。
(4) 第4期は、令和5年11月6日から令和5年12月31日までとする。
(支援金の額及び算定方法)
第4条 対象診療所が、対象期間内に週100回以上の接種を4週間以上行った場合は、週100回以上の接種を行った週における接種に対して、回数当たり2,000円とする。
2 支援金の額は、接種回数により算定し、予診のみは接種回数に含まない。
3 週100回以上の接種を行ったそれぞれの週のうち、少なくとも1日は、時間外、夜間又は休日にかかる接種体制を用意していること。なお、時間外、夜間又は休日の定義については次のとおりとする。
(1) 時間外 当該医療機関の標榜する診療時間以外の時間
(2) 夜間 18時以降(医療機関の診療時間に関わらない)
(3) 休日 日曜日及び国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日。なお、1月2日及び3日並びに12月29日、30日及び31日は、休日として取り扱う。加えて、土曜日も休日として取り扱う。医療機関の診療日に関わらない。)
(請求方法)
第5条 対象診療所は、支援金の支給を受けようとするときは、期別毎に接種回数を集計し、小野町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業実績報告書(様式第1号)、及び小野町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業請求書(様式第2号)を次項に定める請求期間に町長に提出する。
2 請求期間は次のとおりとする。
(1) 第1期は、令和5年7月25日までとする。
(2) 第2期は、令和5年9月25日までとする。
(3) 第3期以降は、国が示す新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業実施要綱の対象となる個別接種期間に応じた請求期間とする。
(支給の決定)
第6条 町は、請求内容を審査の上、支援金の額を決定し、小野町新型コロナウイルスワクチン個別接種促進支援事業支援金決定通知書(様式第3号)により速やかに対象診療所に通知するとともに、支給決定から1か月以内に対象診療所が指定する口座に支給決定額を支払う。
2 請求内容に不備又は不正があった場合は、対象診療所へ再度請求書の提出を求め、再審査を行い、必要に応じ支払日を延期する。
(支給決定の取消)
第7条 町長は、請求に虚偽そのた不正があったことが判明したときは、前条に規定する支給決定を取り消し、支援金の支給を停止し、又は既に支給した支援の全部若しくは一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、令和5年5月1日から適用する。
附 則(令和5年8月24日要綱第45号)
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この要綱は、公布の日から施行し、令和5年8月15日から適用する。