○小野町新庁舎建設検討会議設置要綱
(令和5年7月3日要綱第42号)
改正
令和5年10月1日要綱第46号
(設置)
第1条 令和5年6月に策定した小野町新庁舎建設基本計画(以下「基本計画」という。)に基づき、新庁舎を建設するにあたり、基本計画に掲げる基本理念及び基本方針に沿って、新庁舎整備に必要な事項を調査検討するため、小野町新庁舎建設検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 新庁舎建設の基本設計等に関すること。
(2) その他、新庁舎建設に向けて必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 検討会議は、特別職及び各課等の長をもって構成する。
(座長)
第4条 検討会議に座長を置き、副町長をもってこれに充てる。
2 座長は、検討会議を代表し、会務を総理する。
3 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会議は、副町長が招集する。
2 座長は、検討会議の議長となる。
(作業部会)
第6条 検討会議の下部組織として、作業部会を置く。
2 作業部会の構成員は、各課等の職員のうちから町長が指名する。
3 作業部会は、座長が指示する事項について、調査及び検討を行うものとする。
4 作業部会に正副部会長を置き、当該部会に属する構成員の互選によりこれを定める。
5 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
6 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代理する。
(プロジェクトチーム)
第7条 検討会議は、必要に応じ作業部会とは別に情報の整理及び施設等の条件作成を行うためにプロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームの構成員は、職員のうちから町長が指名する。
3 プロジェクトチームで検討した事項は、作業部会と情報共有するものとする。
(関係者の出席)
第8条 検討会議又は作業部会並びにプロジェクトチームの会議において、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席若しくは資料の提出を求め、又は関係者から意見若しくは説明を聴取することができる。
(庶務)
第9条 検討会議及び作業部会並びにプロジェクトチームに関する庶務は、地域整備課新庁舎建設準備室において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年7月3日から施行する。
(旧要綱の廃止)
2 小野町新庁舎建設基本計画検討会議設置要綱(令和4年5月13日要綱第75号)は廃止する。
附 則(令和5年10月1日要綱第46号)
この要綱は、令和5年10月1日から施行する。