○小野町の個人情報の保護に関する法律施行条例
(令和5年3月22日条例第10号)
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、町長(水道事業管理者の権限を行う町長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。ただし、保有個人情報の写しの交付に要する費用は、規則で定めるところにより開示請求をする者の負担とする。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、小野町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年小野町条例第11号)第1条に規定する小野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。
(1) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用を定める場合
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施のため必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(小野町個人情報保護条例の廃止)
第2条 小野町個人情報保護条例(平成15年小野町条例第29号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 この条例の施行の際現に前条の規定による廃止前の小野町個人情報保護条例(以下「旧条例」という。) 第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第3条第2項の規定による職務上知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
2 この条例の施行の際現に旧条例第16条第1項の規定による委託を受けた処理に係る事務に従事している者又はこの条例の施行前において従事していた者に係る同条第2項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第17条第1項若しくは第2項(旧条例第20条第2項、第22条第2項及び第23条第2項において準用する場合を含む。)、第20条第1項、第21条第1項又は旧条例第22条第1項の規定による請求された場合における旧条例に規定する旧個人情報の開示等並びに請求の申出については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧条例の規定により審査会に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際現に旧条例第32条の規定により設置された小野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「旧審査会)という。)の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第32条第7項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
6 旧条例第40条の規定による違反した者に係る罰則については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(小野町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例)
第5条 小野町公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年条例第13号)の一部を次のように改正する。
第7条第2項第3号中「小野町個人情報保護条例(平成15年小野町条例第29号)第2条第2号」を「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項」に改める。