○小野町情報公開・個人情報保護審査会条例
(令和5年3月22日条例第11号)
改正
令和7年2月21日条例第1号
(設置)
第1条 小野町情報公開条例(平成13年小野町条例第19号。以下「情報公開条例」という。)に基づく情報公開制度及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「個人情報保護法」という。)並びに小野町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年小野町条例第12号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、小野町情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審査会の任務は、次のとおりとする。
(1) 情報公開条例第18条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報保護法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(3) 小野町の個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年小野町条例第10号。以下「法施行条例」という。)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(5) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に規定する調査審議のほか、諮問機関(情報公開条例第2条第1号に規定する実施機関、法施行条例第2条第2項に規定する実施機関及び議会個人情報保護条例第1条に規定する議会をいう。)の諮問に応じ、情報公開及び個人情報に関する制度の運営に関する重要な事項について審議する。
(審査会の委員)
第3条 審査会は、委員5人以内をもって組織し、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治活動をしてはならない。
(審査会の調査等)
第4条 審査会は、調査審議を行うため必要があると認めるときは、諮問機関に対し、審査請求に係る行政情報等(行政情報(情報公開条例第2条第6号の公文書をいう。)又は個人情報保護法第78条第1項第4号、第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る同法第60条第1項に規定する保有個人情報をいう。)の提出を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された行政情報等の開示を求めることができない。また、諮問機関は、審査会から提出の求めがあった当該行政情報等の提出を拒むことができない。
2 審査会は、調査審議を行うため必要があると認めるときは、審査請求人等(審査請求人及び参加人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問機関の職員その他の関係人をいう。)に対し、意見書又は資料の提出を求めること若しくは事実説明のための陳述をさせ、又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
3 審査会の行う調査審議の手続は、非公開とする。ただし、答申等は公表するものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営等に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第6条 第3条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(小野町情報公開条例の一部改正)
第2条 小野町情報公開条例の一部を次のように改正する。
第20条及び第21条 削除
(経過措置)
第3条 町長は、施行日前においても、第3条第1項の規定の例により、審査会の委員の任命をすることができる。この場合において、その任命を受けた委員は、施行日において同項の規定による任命を受けたものとみなす。
2 施行日前に改正前の小野町情報公開条例(以下「旧情報公開条例」という。)の規定により審査会に諮問がされた場合における旧情報公開条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧情報公開条例第20条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
附 則(令和7年2月21日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。