○小野インターチェンジエリアタウン構想庁内検討会議設置要綱
(令和5年10月24日要綱第47号) |
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(設置)
第1条 平成30年3月策定の小野インターチェンジエリアタウン構想(以下「構想」という。)の見直し及び実現に向けた取組について協議、検討するため、小野インターチェンジエリアタウン構想庁内検討会議(以下「検討会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 検討会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 構想の見直しに関すること
(2) その他必要と認められること
(組織)
第3条 検討会議は、特別職及び各課等の長をもって構成する。
(座長)
第4条 検討会議に座長を置き、副町長をもってこれに充てる。
2 座長は、検討会議を代表し、会務を総理する。
3 座長に事故があるときは、座長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
(会議)
第5条 検討会議は、座長が招集する。
2 座長は、検討会議の議長となる。
(作業部会)
第6条 検討会議の下部組織として、作業部会を置く。
2 作業部会の構成員は、各課等の職員のうちから町長が指名する。
3 作業部会は、構想に関し座長が指示する事項について、調査研究及び検討を行うものとする。
4 作業部会に正副部会長を置き、当該部会に属する構成員の互選によりこれを定める。
5 部会長は、当該部会の事務を掌理する。
6 部会長に事故があるとき又は部会長が欠けたときは、副部会長がその職務を代理する。
(プロジェクトチーム)
第7条 検討会議は、必要に応じ作業部会とは別にインターチェンジ周辺に必要な施設及び機能の検討並びに開発に関する条件等の整理を行うためにプロジェクトチームを置くことができる。
2 プロジェクトチームで検討した事項は、作業部会と情報共有するものとする。
3 プロジェクトチームの構成員は、職員のうちから町長が指名する。
(関係者の出席)
第8条 検討会議又は作業部会並びにプロジェクトチームの会議において、必要があると認めるときは、関係者に会議への出席若しくは資料の提出を求め、又は関係者から意見若しくは説明を聴取することができる。
(庶務)
第9条 検討会議及び作業部会並びにプロジェクトチームに関する庶務は、企画政策課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和5年10月24日から施行する。
2 小野インターチェンジエリアタウン構想庁内検討会議設置要綱(平成30年7月17日要綱第17号)は廃止する。