○小野町地域おこし協力隊資格取得等支援事業補助金交付要綱
(令和6年4月1日要綱第18号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野町地域おこし協力隊設置要綱(平成25年小野町要綱第16号)で定める地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の退任後における定住促進を目的として、隊員が町に定住するにあたり必要とする資格の取得又は講習会等の受講に要する経費に対して、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「資格」とは、就業機会の拡大に資する資格又は免許であって、町長が適当と認めるものをいう。ただし、大型自動二輪車免許、普通自動二輪車免許及び原動機付自転車免許を除く。
2 この要綱において「講習会等」とは、隊員が町に定住するために必要な知識又は技能の習得を目的として受講する講習会及び研修会をいう。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、資格の取得又は講習会等の受講に要する経費であって、次に掲げるものとする。
(1) 受験料
(2) 受講料及び教材費
(3) 旅費
(4) その他町長が必要と認めるもの
2 前項の規定にかかわらず、小野町の他の補助金と重複して補助対象経費とすることはできない。また、小野町以外から補助金の交付がある場合はその補助金の交付を優先して受けることとし、経費からその補助金を差し引いた額を補助対象経費とする。
3 旅費の請求にあっては、職員等の旅費に関する条例(昭和41年小野町条例第9号)に定めるものとする。ただし、車賃、日当、宿泊料及び食事料は、対象外とする。
(補助金の額)
第4条 一つの資格取得に対し補助金の額は、前条第1項各号に2分の1を乗じて得た額を合算した額とする。この場合において、100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
2 隊員の任期中に交付する補助金の合計額は、隊員1人当たり15万円を上限とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、小野町地域おこし協力隊資格取得等支援事業補助金交付申請書兼実績報告書兼宣誓書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 資格取得の受験料又は講習会等の受講料を支払ったことを証する書類の写し
(2) 資格又は講習会等の内容が分かるパンフレットその他の書類
(3) 資格を取得し、又は講習会等を終了したことを証する書類の写し
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による交付申請があったときは、その内容を精査し、補助金の交付の可否の決定を行い、小野町地域おこし協力隊資格取得等支援事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(第2号様式)又は小野町地域おこし協力隊資格取得等支援事業補助金不交付決定通知書(第2号の2様式)により申請者に通知するものとする。
2 前項に規定する場合において、町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要な条件を付すことができる。
(補助金の交付)
第7条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、小野町地域おこし協力隊資格取得等支援事業補助金交付請求書(第3号様式)により、町長に補助金の交付請求をするものとする。
2 町長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正行為によって補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金交付の条件に違反したとき。
(3) 補助金の交付後3年以内に、自己都合によって町外に転出したとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に補助金を交付するものとしてふさわしくないと認めたとき。
2 町長は、前項に規定する取消しをしたときは、小野町地域おこし協力隊資格取得等支援事業補助金交付決定取消通知書(第4号様式)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金を交付しているときは、退任後に本町に定住していた期間に応じ、それぞれ次の表に定める額を補助事業者から返還させることができる。
返還を求める額
第8条第1項第1号に該当するとき交付決定額の100分の100
第8条第1項第2号に該当するとき交付決定額の100分の100
第8条第1項第3号に該当するとき退任後の定住期間1年未満交付決定額の100分の100
退任後の定住期間2年未満交付決定額の100分の75
退任後の定住期間3年未満交付決定額の100分の50
第8条第1項第4号に該当するとき交付決定額の100分の100
2 町長は、補助金を返還させるときは、小野町地域おこし協力隊資格取得等支援事業補助金返還請求書(第5号様式)により補助事業者に請求するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号様式(第5条関係)
交付申請書兼実績報告書兼宣誓書

第2号様式(第6条関係)
交付決定通知書兼確定通知書

第2号の2様式(第6条関係)
不交付決定通知書

第3号様式(第7条関係)
交付請求書

第4号様式(第8条関係)
交付決定取消通知書

第5号様式(第9条関係)
返還請求書