○小野町こども家庭センター設置条例
(令和6年3月15日条例第1号) |
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条の2の規定に基づき、児童及び妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行なうため、小野町こども家庭センター(以下「こども家庭センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 こども家庭センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | |
小野町こども家庭センター | 小野町大字小野新町字中通2番地 |
(業務内容)
第3条 こども家庭センターは、次に掲げる業務を行なう。
(1) 児童福祉法第10条の2の規定に基づく業務
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条の規定に基づく業務
(3) 前各号に掲げるもののほか、こども家庭センターの設置目的を達成するために必要な業務
(職員)
第4条 こども家庭センターに次の職員を置く。
(1) センター長
(2) 統括支援員
(3) その他必要な職員
2 前項に規定するセンター長は、統括支援員を兼務することができる。
(関係機関等との連携)
第5条 こども家庭センターは、関係機関等との連携を図り、円滑かつ効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 小野町子育て世代包括支援センター設置条例(平成29年小野町条例第3号)は廃止する。
附 則(令和7年2月21日条例第8号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。