○小野町ふるさと応援大使設置要綱
(令和6年5月23日要綱第16号)
(設置)
第1条 小野町(以下「町」という。)の様々な魅力を広く周知することにより、関係人口及び交流人口の拡大を図るとともに、持続可能なまちづくりに向けた文化及び産業等の振興に資するため、小野町ふるさと応援大使(以下「大使」という。)を設置する。
(職務)
第2条 大使は、次に掲げる職務を行う。
(1) 町の自然環境、歴史、文化、産業及び移住施策の周知に関すること。
(2) 持続可能なまちづくりに向けた施策等への意見及び助言に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める職務に関すること。
(委嘱)
第3条 大使は、町の出身者若しくは町にゆかりのある者であって、経済、文化教育、芸術、スポーツ及び芸能等の様々な分野において活躍しているもの又は町の発展に大きく寄与するものについて、選考により、本人の同意を得て町長が委嘱する。
(選考)
第4条 町長は、前条の選考について審議するため、小野町ふるさと応援大使選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。
(組織)
第5条 選考委員会は、次に掲げる者(以下「委員」という。)をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 教育長
(3) 総務課長
(4) 企画政策課長
(5) 産業振興課長
(6) 教育課長
(委員長等)
第6条 選考委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は、教育長をもって充てる。
(会議)
第7条 選考委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集する。
2 委員長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
4 会議は、必要に応じ関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(任期)
第8条 大使の任期は5年とし、再任を妨げない。
(解任)
第9条 町長は、大使が次の各号のいずれかに該当するときは、委嘱を解くことができる。
(1) 職務遂行に支障があると認められたとき。
(2) 大使として町のイメージを損なう行為があったとき。
(3) 大使から辞退の申し出があったとき。
(4) その他特別な事由があったとき。
(報酬等)
第10条 大使に対する報酬は、支給しない。ただし、第2条に掲げる職務を行うため町長が必要と認めた場合は、予算の範囲内で謝礼金を支払うことができる。
2 町長は、大使が職務を遂行するために、次に掲げるものを無償で提供することができる。
(1) 名刺
(2) 町広報紙、ポスター及びパンフレット
(3) 前2号に掲げるもののほか、大使の活動に関し町長が必要と認めるもの
(庶務)
第11条 大使に関する庶務は、企画政策課において行う。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年5月23日から施行する。