○小野町工事等入札契約制度検討委員会設置要綱
(令和6年6月13日要綱第19号)
(設置)
第1条 本町の入札契約制度の適正な運用並びに入札契約事務の改善及び課題の解決を図り、これらの制度及び事務のより一層の透明性及び公正性を確保に向け検討を行うため、小野町工事等入札契約制度検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務の中から、工事等指名選定委員会長(以下「会長」という。)が指定する事務を所掌する。
(1) 工事業者等の格付に関すること。
(2) 入札契約制度の適正な運用及び改善に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、会長が指名する委員をもって組織する。
2 委員会に座長及び副座長を置く。
3 座長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副座長は、座長を補佐し、座長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会の会議は、座長が招集し、これを主宰する。
(庶務)
第5条 委員会に関する庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、座長が会議に諮って定める。
附 則
この要綱は、令和6年6月13日から施行する。