○まちづくり推進庁内会議設置要綱
(令和6年5月27日要綱第17号) |
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(設置)
第1条 持続可能なまちづくりに向けて、集中的かつ効率的に取り組むべき重要な施策の推進方策を関係課が横断的に協議・検討を行うため、まちづくり推進庁内会議(以下「会議」という。)を設置する。
(付議事項)
第2条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 事業化に至っていない重要施策の推進に関すること
(2) 主要事業の円滑な実施に関すること
(3) その他、町長が必要と認める事項に関すること
(構成)
第3条 会議は、企画政策課まちづくり推進室(以下「まちづくり推進室」という。)及び付議事項に関係する課等の職員で構成する。
(会議)
第4条 会議は必要に応じて企画政策課長兼まちづくり推進室長(以下「まちづくり推進室長」という。)が招集する。
2 会議の議事進行はまちづくり推進室長が行う。ただし、まちづくり推進室長に事故、又は欠けたときは、出席するまちづくり推進室の上席職員がその職務を代理する。
3 まちづくり推進室長が必要と認めるときは、前条に掲げるもの以外の者を会議に出席させることができる。
4 付議事項のうち、特に重要事項の検討・決定を行う必要があると認められる事項は、課長会議に諮り決定する。
(報告)
第5条 会議の検討経過は随時町長に報告するものとする。
2 会議の結果は庁内で共有を図るものとする。
(庶務)
第6条 会議の庶務はまちづくり推進室において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年5月27日から施行する。
附 則(令和7年4月22日要綱第28号)
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この要綱は、公布の日から施行する。