○小野町DX推進本部の設置に関する要綱
(令和6年6月26日要綱第23号) |
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(目的)
第1条 本町における行政事務のデジタル化を総合的かつ効果的に推進するとともに、重要事項を審議及び決定するため、小野町DX推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 本部は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 行政事務のデジタル化に係る施策の推進及び総合調整に関すること。
(2) その他デジタル化の推進に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は副町長、副本部長は教育長を充て、本部員は各課等の長その他町長が必要と認める者をもって充てる。
3 本部長は、本部の事務を統括する。
4 副本部長は、本部長を補佐するとともに、本部長に事故あるとき、又は本部長が欠けたときは、本部長の職務を代理する。
(本部会議)
第4条 本部長は、本部の所掌に係る重要事項の審議を行うため、本部会議を招集する。
2 本部会議は、本部長が主宰する。
3 本部長は、必要があると認めるときは、本部員以外の者を本部会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(専門部会)
第5条 本部長は、第2条に規定する所掌事項の具体的な事項について取り組むため、専門部会を置く。
[第2条]
2 専門部会は、部会長、副部会長及び部会員をもって組織する。
3 部会長及び副部会長は、本部長が指名する。
4 部会長は、会務を統括し、専門部会を代表する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長の職務を代理する。
(専門部会議)
第6条 専門部会議は、必要に応じて情報化推進担当課長が招集する。
2 部会長は、必要があると認めるときは、部会員以外の者を専門部会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 本部及び専門部会の庶務は、情報化推進担当課が行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年6月26日から施行する。