○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例等の整理に関する条例
(令和7年2月21日条例第1号)
(小野町表彰条例の一部改正)
第1条 小野町表彰条例(昭和34年小野町条例第11号)の一部を次のように改正する。
第11条第2項中「禁固」を「拘禁刑」に改める。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
第2条 職員の給与に関する条例(昭和41年小野町条例第8号)の一部を次のように改正する。
第21条の2第3号及び第4号中並びに第21条の3第1項第1号及び第3項第1号中「禁固」を「拘禁刑」に改める。
(小野町情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
第3条 小野町情報公開・個人情報保護審査会条例(令和5年小野町条例第11号)の一部を次のように改正する。
第6条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
(小野町消防団員退職報償金支給条例の一部改正)
第4条 小野町消防団員退職報償金支給条例(昭和45年小野町条例第6号)の一部を次のように改正する。
第5条第1号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
(小野町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の一部改正)
第5条 小野町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(令和6年小野町条例第14号)の一部を次のように改正する。
第36条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
(議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第6条 議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例(昭和31年小野町条例第7号)の一部を次のように改正する。
第5条の2第1号、第2号及び第3号並びに第5条の3第1項第1号、第2号及び第2項第1号中「禁錮」を「拘禁刑」に改める。
(小野町議会の個人情報の保護に関する条例)
第7条 小野町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年小野町条例第12号)の一部を次のように改正する。
第53条、第54条及び第55条中「懲役」を「拘禁刑」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前にした行為について禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪を犯した嫌疑により逮捕又は禁錮以上の刑が定められている罪についてされた起訴は、第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例第21条の3第1項第1号及び第2号の規定の適用については、拘禁刑以上の刑が定められている罪を犯した嫌疑による逮捕又は拘禁刑以上の刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。
(議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
6 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前にした行為について禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪を犯した嫌疑により逮捕又は禁錮以上の刑が定められている罪についてされた起訴は、第6条の規定による改正後の議会議員の議員報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例第5条の3第1項第1号及び第2号の規定の適用については、拘禁刑以上の刑が定められている罪を犯した嫌疑による逮捕又は拘禁刑以上の刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。