○小野町妊産婦にやさしい移動支援事業実施要綱
(令和6年11月1日要綱第30号)
(目的)
第1条 この要綱は、妊産婦健康診査受診時及び出産時の分娩取扱施設までの移動にかかる交通費並びに出産までの間、当該分娩取扱施設の近くで待機するための近隣の宿泊施設の宿泊費(出産時の入院前の前泊分)の助成を行うことにより、妊産婦の経済的負担の軽減を図るとともに安心して妊娠、出産できる環境を整備することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定による町の住民基本台帳に出産日時点で記載されている者で、次の各号いずれかに該当する者とする。ただし、第3号については住民基本台帳に記載されていない者も含むものとする。
(1) 妊婦一般健康診査及び産後健康診査を受診する妊産婦
(2) 分娩取扱施設において分娩する妊婦
(3) 妊婦が第3条第2号イに基づく宿泊をした場合に、その妊婦の支援のために同じ宿泊施設に宿泊した者(以下「同行者」という。)。ただし、妊婦1人につき同行者は1人までとする。
(事業内容)
第3条 事業内容は次の各号に掲げるものとする。
(1) 第2条第1号に該当する対象者に対して、次に掲げる費用を助成する。
ア 交通費
妊婦一般健康診査及び産後健康診査1回の受診につき1,000円を助成する。なお、妊婦一般健康診査は15回まで、産後健康診査は2回までを上限とする。ただし、多胎妊婦で15回の回数を超えて健康診査を受診した場合は、同号に規定する健康診査の回数に5回を加えた回数を上限として助成する。
(2) 第2条第2号に該当する対象者に対して、次に掲げる費用を助成する。
ア 交通費
住所地(里帰りしている場合は、里帰り先の居住地とする。以下同じ。)から分娩取扱施設までの移動に要した費用(往復分)について、第4条第1号により算出した交通費を助成する。
イ 宿泊費
出産までの間、分娩取扱施設の近隣の宿泊施設(当該分娩取扱施設まで速やかに移動できる距離にある宿泊施設をいう。以下同じ。)で宿泊した場合における、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)について、第4条第2号により算出した宿泊費を助成する。なお、この場合において、同号アの交通費については、「分娩取扱施設」を「分娩取扱施設の近隣の宿泊施設」と読み替えるものとする(以下同じ。)。
(3) 第2条第3号に該当する同行者に対して、当該宿泊施設での宿泊に要した費用(出産時の入院までの前泊分として、最大14泊分)について、第4条第2号により算出した宿泊費を助成する。
(助成額の算出方法)
第4条 交通費及び宿泊費の助成額は、次のとおり算出するものとする。
(1) 交通費の助成額
第2条第2号に該当する対象者が、住所地から分娩取扱施設まで自家用車により移動した場合は、1回の受診につき1,000円を助成する。タクシー、バス等公共交通機関(以下「タクシー等」という。)により移動した場合は、実費額に0.8を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額。以下同じ。)とする。ただし、町長が必要と認めた場合を除き、分娩取扱施設以外の箇所を経由した場合は、助成の対象外とする。
(2) 宿泊費の助成額
第2条第2号に該当する対象者又は第3号に該当する同行者が、住所地から分娩取扱施設の近隣の宿泊施設で宿泊した場合は、実費額(町の職員等の旅費に関する条例(昭和41年条例第9号)の規定に準じて算出した額を上限とする。)から1泊当たり2,000円を控除した額とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、小野町妊産婦にやさしい移動支援事業助成申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、、出産日より2年以内に町長に提出するものとする。
(1) タクシー等利用の場合は、タクシーの利用日及び利用料金が確認できる領収書等
(2) 宿泊の場合は、宿泊施設名、宿泊者、宿泊日、宿泊日数及び宿泊費が確認できる領収書等
(3) 出産日及び分娩した施設が確認できる書類(母子健康手帳等)
(助成の決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときには、その内容を速やかに審査し、助成の可否を決定するものとする。
2 町長は、前項の規定により助成の可否を決定したときは、小野町妊産婦にやさしい移動支援助成承認決定通知書(様式第2号)又は、小野町妊産婦にやさしい移動支援助成不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、申請書の虚偽その他不正な行為により助成金の給付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部または一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和6年11月1日に施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この要綱施行の際、現に妊産婦である者及びその同行者については、適用日の前日までに発生した交通費及び宿泊費は、この要綱による規定は適用しない。
3 小野町妊産婦健康診査交通費助成事業実施要綱(平成28年要綱第13号)は廃止する。ただし、令和6年3月分までの交通費にかかる助成金の請求並びに支払に関する手続きは、なお、従前の例による。
様式第1号(第5条関係)

小野町妊産婦にやさしい移動支援事業助成申請書兼請求書

様式第2号(第6条関係)
小野町妊産婦にやさしい移動支援助成承認決定通知書

様式第3号(第6条関係)
小野町妊産婦にやさしい移動支援助成不承認決定通知書