○小野町月単位週休2日確保工事実施要領
(令和6年10月1日要綱第26号) |
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(目的)
第1条 ”地域の守り手”である建設業の持続的な発展のため、建設現場の労働環境改善、将来の担い手の確保に向けた取り組みの一つとして、発注者指定型の月単位週休2日確保工事を実施する。
(用語の定義)
第2条 本要領における用語は、次の各号に定めるところによる。
(1) 「月単位週休2日」とは、対象期間において、全ての月で土日に限らず、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。なお、週休2日は、毎週土日を現場閉所とする“完全週休2日”とは異なる。
(2) 「対象期間」とは、着工日から竣工日までの期間をいう。なお、年末年始休暇7日間、夏季休暇4日間、工場製作のみを実施している期間などは含まない。
(3) 「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場事務所での事務作業を含めて1日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。現場閉所には、降雨、降雪等による予定外の現場閉所日も含むものとする。
(4) 「月単位4週8休以上」とは、対象期間内の全ての月ごとに現場閉所日数の割合(以下、「現場閉所率」という。)が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の閉所では28.5%に満たない月は、その月の土曜日・日曜日の合計日数以上に閉所を行っている場合に、4週8休(28.5%)以上を達成しているものとみなす。
(5) 「発注者指定型」とは、発注者が月単位週休2日に取り組むことを指定する方式をいう。
(対象工事)
第3条 本要領の対象は、災害復旧工事や社会的要請などの理由から月単位週休2日の確保が困難であると判断される工事を除く全ての工事とする。
(工事費の補正)
第4条 月単位週休2日の実施による工事費については、各経費に補正係数を乗じるものとする。
2 市場単価については、月単位週休2日の補正係数を乗じた補正済み単価を算出する。
3 標準単価については、「建設物価(土木コスト情報)」及び「積算資料(土木施工単価)」に掲載の単価を使用する。
(受注者の取組内容)
第5条 月単位週休2日に取り組む受注者(以下「受注者」という。)は、施工計画書に次の各号に掲げる条件を満たす工程表を添付し、監督員に提出する。
(1) 対象期間中、工事現場において、月単位週休2日相当の休日を確保し、工程表に現場閉所日を明記する。
(2) 工程表で定めた現場閉所日においては下請企業を含む工事現場の全労働者を休日又は休暇とする。
2 受注者は対象期間中、工事現場に月単位週休2日確保工事であることを記載した掲示板を設置する。
3 受注者は対象期間中、やむを得ない理由で現場閉所日と定めた日に作業を行う場合は、振替休日を設定し、事前に監督員と協議する。
4 受注者は毎月の現場工程会議において、実施工程表に休日取得状況(現場閉所実績)を記入し、監督員の確認を受ける。
5 受注者は出来形数量の提出時等や竣工書類の提出までに、工事現場の労働者(下請企業を含む)の休日取得状況(現場閉所実績)が確認できる書類(出勤簿、工事日誌、CCUS の月単位週休2日達成状況の資料等)を提出し、月単位週休2日確保工事の達成状況を工事打合せ簿で報告する。
6 受注者は月単位週休2日確保工事の実施により行われた経費補正を下請負契約にも反映させるものとする。
(発注者の取組内容)
第6条 発注者は受注者に対して月単位週休2日確保の取組みに支障が出ないよう、全体工程に影響を与える工事立会や協議等については、迅速に対応するようワンデーレスポンスを徹底するなど、工程調整等に配慮し、工程(工期)の変更等について柔軟に対応する。
2 発注者は緊急性がある場合を除き、資料作成を含め現場閉所日における作業が生じるような指示を行ってはならない(ウィークリースタンスの推進)。
(事務手続き)
第7条 当初積算時に、「月単位4週8休以上」を確保する場合の補正を計上する。
2 発注者は受注者の月単位週休2日について、施工中の現場閉所率の状況や実績に基づき、該当する条件へ変更契約するものとし、月単位4週8休相当を確保できなかった場合は当初積算時の補正を減額する。
3 月単位週休2日確保の対象工事である旨等の明示を特記仕様書等に記載するものとする。
(その他)
第8条 この要領に定めのない事項については、必要に応じ受発注者協議して定めるものとする。
附 則
この要領は、令和6年10月1日以降に発注する工事から適用する。
附 則(令和7年2月27日要綱第2号)
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この要領は、令和7年4月1日から施行する。