○小野町児童館設置条例
(令和6年12月11日条例第21号) |
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(設置及び目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、児童に健全な遊びを与え、個別的かつ集団的に指導して児童の健康を増進し、又は情操を豊かにすることを目的として小野町児童館(以下「児童館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
小野町児童館
| 小野町大字小野新町字万景上7番地
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(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。