○小野町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要綱
(令和7年3月24日要綱第15号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、公益財団法人日本骨髄バンク(以下「骨髄バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業において、骨髄・末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)を提供した就業者に対し、休業補償を行うことで、経済的、心理的又は肉体的な負担の軽減を図り、もって骨髄等移植の推進に資するため、小野町骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) ドナー 骨髄バンクが行う骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24年法律第90号)第2条第5項に規定する事業)において骨髄等の提供を行った者をいう。
(2) ドナー休暇制度 ドナーが骨髄等の提供に要する日数について、年次有給休暇制度とは別に事業所がその休日を特別休暇として認めている休暇制度のことをいう。
(交付対象者)
第3条 交付対象者は、次に定める要件を全て満たす者とする。
(1) 骨髄等の提供時に町内に住所を有すること。
(2) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業にドナー登録をし、骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること。
(3) 次のいずれかに該当する者であること。
ア 企業、団体等に雇用されている者であって、所属する企業、団体等においてドナー休暇制度がない者
イ 個人で事業を営む者(アに該当する者を除く。)
(4) 町税を滞納していないこと。
(5) 小野町暴力団排除条例(平成24年小野町条例第4号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は対象としない。
(1) ドナー候補者になったが、提供に至らなかった者
(2) 他の助成金等の交付(ドナー休暇制度を含む。)を受けている者又は受けることができる者
(助成金の額)
第4条 助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院及び面接に要した日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。ただし、骨髄等の採取術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための通院及び入院を除く。
(1) 健康診断に係る通院
(2) 自己血貯血に係る通院
(3) 骨髄等の採取に係る入院
(4) その他骨髄等の提供に関し、骨髄バンクが必要と認める通院、入院及び面接
(交付申請兼実績報告)
第5条 助成金の交付を受けようとするドナー(以下「申請者」という。)は、小野町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から1年以内に町長に提出するものとする。ただし、町長がやむをえないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証する書類
(2) 骨髄等の提供に係る通院又は入院した期間を証する書類
(3) 町税を滞納していないことを証明する書類
(4) 就業規則等の写し
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付決定兼確定通知)
第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに審査を行い、申請者に対し、小野町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付・不交付決定通知書兼確定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(交付請求)
第7条 助成決定者は、第6条の規定による交付決定通知を受けたときは、小野町骨髄移植ドナー支援事業助成金交付請求書(様式第3号)により、町長に助成金の交付を請求する。
[第6条]
(助成金の返還)
第8条 町長は、偽りその他不正な行為により、助成金の交付を受けたと認めたときは、小野町骨髄移植ドナー支援事業助成金返還命令書(様式第4号)により、期限を定めて当該助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。