○小野町手話言語及び障がい者コミュニケーション条例
(令和7年2月21日条例第2号) |
|
(目的)
第1条 この条例は、手話が言語であること及び障がいのある人のコミュニケーション手段についての基本理念を定め、町の責務並びに町民及び事業者等の役割を明らかにするとともに、施策の方針を定めることにより、手話が言語であることの理解に加え、障がいの特性に応じた多様なコミュニケーション手段(以下「コミュニケーション手段」という。)の利用を促進し、もって障がいの有無によって分け隔てられることなく、誰もが安心して暮らすことのできる地域社会を実現することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) ろう者 聴覚障がい者のうち、手話を言語として日常生活又は社会生活を営む者をいう。
(2) 障がいのある人 身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む。)その他の機能の障がい(以下「障がい」と総称する。)がある人であって、障がい及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
(3) 事業者等 町の区域内で事業活動を行う個人、法人及びその他の団体をいう。
(4) 社会的障壁 障がいがある人にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
(5) 言語 音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。
(6) コミュニケーション手段 手話、音訳、要約筆記、筆談、字幕、点字、触手話、指点字、平易な表現、絵図、記号、身振り、手振り等の障がいの特性に応じて利用される意思等の伝達手段をいう。
(7) 合理的な配慮 個々の場面において、障がいのある人から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思表明があった場合に、過重な負担にならない範囲で、障がいのある人の権利利益を侵害することとならないよう実施する必要かつ合理的な取組をいう。
(基本理念)
第3条 第1条に規定する地域社会の実現は、次に掲げる理念を基本として推進するものとする。
[第1条]
(1) 手話が言語であることの理解の増進は、手話が独自の体系を有する言語であることを基本として行わなければならない。
(2) コミュニケーション手段の利用の促進は、全ての人が相互の理解及び人格と個性を尊重し合うことを基本として行わなければならない。
(3) コミュニケーション手段を確保するため、町、町民及び事業者等が、それぞれの責務や役割を相互に認識し、連携して取り組まなければならない。
(町の責務)
第4条 町は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)に基づき、手話が言語であることの理解の増進及びコミュニケーション手段の利用の促進に関する施策を推進するものとする。
(町民の役割)
第5条 町民は、基本理念に対する理解を深め、手話が言語であることを理解し、コミュニケーション手段の利用の促進のため、町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
(事業者等の役割)
第6条 事業者等は、基本理念に対する理解を深め、コミュニケーション手段により、障がいのある人が利用しやすいサービスの提供及び働きやすい環境の整備並びに町が推進する施策に協力するよう努めるものとする。
2 事業者等は、その事業活動を行うに当たっては、合理的な配慮を行うものとする。
(施策の推進方針)
第7条 町は、第4条に規定する責務を果たすため、次に掲げる施策を推進するものとする。
[第4条]
(1) 手話が言語であることの理解の増進及びコミュニケーション手段の普及啓発に関する施策
(2) コミュニケーション手段を利用しやすい環境づくりに関する施策
(3) コミュニケーション手段を習得する機会の創出に関する施策
(4) コミュニケーション手段を支援する者の確保及び養成に関する施策
(5) 前各号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な施策
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。