○小野町障がい児保育支援事業費補助金交付要綱
(令和7年3月5日要綱第5号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、障がい児保育の推進及び障がい児の処遇の向上を図るため、障がいのある児童を保育する町内の保育所及び認定こども園(以下「保育施設等」という。)が実施する障がい児保育支援事業(以下「事業」という。)に対し、予算の定めるところにより小野町障がい児保育支援事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)によるほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、障がい児とは、次の各号のいずれかに該当する児童をいう。
(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の受給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている児童
(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号通知)の規定により療育手帳の交付を受けている児童
(4) その他前各号に準ずる障がいを有するものと公的機関、児童相談所又は医療機関等において判定又は診断を受けた児童
(補助金の交付の対象施設)
第3条 補助金の交付の対象施設は、前条に該当する障がい児を受け入れている町内の保育施設等とする。
(交付申請等)
第4条 規則第4条の規定により、補助金の交付を受けようとする者は、小野町障がい児保育支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添え、別に定める日までに町長に提出しなければならない。
[規則第4条]
(1) 所要額調書(様式第2号)
(2) 事業実施計画書(様式第3号)
(3) 障がい児が第2条に該当することが確認できる書類
[第2条]
(4) 保育士又はこども家庭庁が定める子育て支援員研修事業実施要綱に基づく研修を修了した子育て支援員(以下「保育士等」という。)の資格が確認できる書類
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付額の算定方法)
第5条 この補助金の交付額は月額77,000円に各月初日現在の障がい児数を乗じて得た額(以下「基準額」という。)を限度額とし、補助対象経費(障がい児の保育に必要な保育士等の人件費をいう。)の補助対象経費の実支出額と補助基準額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とし、予算の範囲内で交付する。ただし、算出された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付の条件)
第6条 この補助金の交付に当たっては、次に掲げる各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 各月初日において、 第2条に該当する障がい児を保育していること
[第2条]
(2) 前号の実施に当たり、障がい児2名に対し専任の保育士等1名を加配していること
(事業の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、規則第6条第1項の規定基づき町長の承認を受けようとする場合は、小野町障がい者保育支援事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
[規則第6条第1項]
(申請の取下げ)
第8条 規則第8条第11項に規定する別に定める期日は、交付決定の通知を受理した日から起算して10日以内とする。
(概算払)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める補助金について、概算払の方法により補助金を交付することができる。
2 前項の規定に基づき、補助金の概算払を受けようとするときは、小野町障がい児保育支援事業費補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(状況の報告)
第10条 規則第11条の規定による状況報告は、小野町障がい児保育支援事業実施状況報告書(様式第6号)により報告を求めることができる。
[規則第11条]
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、小野町障がい児保育支援事業費実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、事業の完了の日から起算して30日を経過した日又は翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 所要額精算書(様式第2号)
(2) 事業実績調書(様式第3号)
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 町長は、前条の規定により実績報告を受けた場合は、当該実績報告書の書類を審査し、適当であると認めるときは交付すべき補助金の額を確定し、小野町障がい児保育支援事業費補助金確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第13条 補助事業者は、前条の規定により補助金の額が確定された場合は、小野町障がい者保育支援事業費補助金交付請求書(様式第9号)を速やかに町長に提出しなければならない。ただし、補助金の全額が概算払された場合はこの限りではない。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付申請書等への添付書類その他の補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。