○小野町多胎妊婦健康診査費用助成事業実施要綱
(令和7年3月25日要綱第12号)
(目的)
第1条 この要綱は、多胎児を妊娠した妊婦(以下「多胎妊婦」という。)が単胎の妊娠よりも頻回の妊婦健康診査(以下「健診」という。)が推奨されていることから、多胎妊婦が小野町妊産婦健康診査助成事業実施要綱(平成21年小野町要綱第5号。以下「実施要綱」という。)において助成の対象とする回数を超えて受診した多胎妊婦について、その健診に要した費用の一部を助成することにより、多胎妊婦の経済的負担を軽減するとともに、多胎妊婦と胎児の健康増進を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業による助成対象者は、多胎妊婦で実施要綱第2条に定めるものとする。
(助成の対象とする妊婦健診)
第3条 助成の対象とする妊婦健診は、多胎妊娠を理由に、実施要綱第3条第2項に規定する上限回数を超えて受診し、健康保険の適用を受けていないものとする。
(助成額)
第4条 助成額は、助成対象者が健診に要した費用に相当する額とし、1回の受診につき5,780円を上限とする。
2 助成額の対象となる健診の回数は、1回の多胎妊娠につき、5回を上限とする。
(助成の申請)
第5条 助成を受けようとする者は、小野町多胎妊婦健康診査費用助成申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる資料を添付し、受診月より2年以内に町長に提出するものとする。
(1) 母子健康手帳(健診の受診履歴等が分かる部分)の写し
(2) 健診費用を支払ったことを証明する書類(領収書等の写し)
(助成の決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を速やかに審査し、助成の可否を決定するものとする。
2 町長は、前条の規定により助成の可否を決定したときは、小野町多胎妊婦健康診査費用助成承認決定通知書(様式第2号)又は、小野町多胎妊婦健康診査費用助成不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 町長は、申請書の虚偽その他不正な行為により助成金の給付を受けた者があるときは、その者から助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は令和7年4月1日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
小野町多胎妊婦健康診査費用助成申請書兼請求書

様式第2号(第6条関係)
小野町多胎妊婦健康診査費用助成承認決定通知書

様式第3号(第6条関係)
小野町多胎妊婦健康診査費用助成不承認決定通知書