○小野町移住情報プラザ「つどっておのまち」設置及び運用に関する要綱
(令和7年4月1日要綱第23号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、小野町(以下「町」という。)への移住を希望する者及び移住した者(以下「移住者」という。)への支援、移住者と町民との交流並びに町の観光情報等を発信する拠点施設となる小野町移住情報プラザ「つどっておのまち」(以下「施設」という。)の設置及び運用に関して必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置については、次のとおりとする。
名称
位置
小野町移住情報プラザ「つどっておのまち」
小野町大字小野新町字美売65番地1
(小野町町民体育館内)
(管理運営)
第3条 施設は、企画政策課が管理運営する。
(施設の業務内容)
第4条 施設では、次の業務を行うこととする。
(1) 移住定住の相談に関すること。
(2) 移住者の支援に関すること。
(3) 町民との交流に関すること。
(4) 空き家空き地バンクの運営管理に関すること。
(5) 移住・交流推進に関するイベントの調整等に関すること。
(6) 観光情報発信に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務に関すること。
(職員)
第5条 施設には、次の職員を置く。
(1) 町長が委嘱する定住コーディネーター及び地域おこし協力隊
(2) その他町長が必要と認める職員
(開館時間)
第6条 施設の開館時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休館日)
第7条 施設の休館日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日
(3) 12月28日から翌年の1月3日まで
(雑則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、施設の運営その他について必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。