○小野町空き家解体工事等事業補助金交付要綱
(令和6年4月1日要綱第32号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、空き家(一戸建ての専用住宅及び併用住宅)の解体工事に要する費用に対し、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年小野町規則第2号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
ただし地方公共団体が所有又管理するものを除く。
(1) 空き家 町内に存する1年以上使用されていない戸建住宅(住宅の用に供する部分の床面積が述べ面積の2分の1以上の併用住宅を含む。)のうち、居住その他の使用がなされていないものをいう。
(2) 解体工事 空き家等の解体及び、解体によって発生した廃棄物を適正に処分し、当該敷地を更地にすることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、別表1に定める事業内容に応じ、それぞれ同表に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者としない。
(1) 補助対象者又は同一世帯の者が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者
(2) すでにこの要綱による補助を受けたことがある者
(3) 町税等の滞納がある者
(補助の対象及び額)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表1に定める事業種別に応じ、それぞれ同表に定めるものとする。
2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表1に定める事業種別に応じ、同表に定める経費とする。
3 補助金の額は、別表1に定めるものとする。
4 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、小野町空き家解体工事等事業補助金交付申請書(第1号様式)に別表2に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、小野町空き家解体工事等事業補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により補助対象者に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付の決定にあたり必要な条件を付すことができる。
(申請内容等の変更)
第7条 補助対象者は、事業内容を変更しようとするときは、小野町空き家解体工事等事業補助金変更交付申請書(第3号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
2 補助対象者は、事業の中止又は廃止をしようとするときは、小野町空き家解体工事等事業補助金中止(廃止)承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(交付申請の取下げ)
第8条 補助対象者は、第6条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付申請を取下げることができる。
[第6条]
2 前項の取下げを行うときは、すみやかに小野町空き家解体工事等事業補助金取下げ申請書(第5号様式)を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助対象事業の完了日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、小野町空き家解体工事等事業実績報告書(第6号様式)に別表3に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、交付申請を行った日の属する年度内に事業が完了しない場合又は実施が困難となった場合は、小野町空き家解体工事等事業年度終了実績報告(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地確認の上、補助金の額を確定し、小野町空き家解体工事等事業補助金交付確定通知書(第8号様式)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第11条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、小野町空き家解体工事等事業補助金交付請求書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、補助対象者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受け、又は受けようとした場合
(2) この要綱並びに関係法令に違反する行為があった場合
2 町長は、前項の取消しを決定したときは、小野町空き家解体工事等事業補助金交付取消通知書(第10号様式)により補助対象者に通知するものとする。
3 町長は、前2項の規定にかかわらず、補助対象者から申し出があった場合であって、災害又はその他やむを得ない事情があると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表1 空き家の解体工事等
事業種別 | 空き家の解体工事等 | |
(1)補助対象事業 | 補助対象者が、補助要件を満たし、一戸建ての専用住宅及び併用住宅の空き家の解体、残置物処分及び庭木の剪定等に要する費用を補助する事業 | |
補助対象者 | ・所有者(未登記物件の場合は固定資産課税台帳に登録されている方)
・相続人 ・上記の者から当該空家の解体について同意を得た |
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補助要件 | ・1年以上空き家であること。
・原則、交付申請以後に対象工事等が完了するものであり、かつ、交付申請年度内に完了すること。 ・所有権以外の権利が設定されてないもの。 ・補助対象事業の施工業者は、原則として町内に本店、支店又は営業所等を有する法人及び個人事業主に限るものとする。 |
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(2)補助対象経費 | ・空き家及び同一敷地内に存する付属建築物の解体に要する経費
・残置物処分に要する費用 ・敷地内の庭木の剪定・除草に要する費用 |
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対象外経費 | ・調査、設計及び工事監督に係る費用
・空き家の購入後に持ち込まれた残置物等の処分費用 ・解体後に行う残置物等の処分費用 ・併用住宅における住宅部分以外に係る費用 ・空き家解体後に行う新築工事(造成含む)に要する費用 |
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(3)補助額 | ・補助対象経費の3分の1以内 かつ 最大20万円
・補助額は、1,000円未満は切捨てとする |
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備考 | ・町が定める小野町空き家等対策計画のうち、管理不全度の高い空き家等から優先して解体を行う。 |
別表2 補助金交付申請書の添付書類
対象工事等 | 添付書類 |
(1)共通事項 | ・事業計画書(第11号様式)
・交付申請に関する誓約書(第12号様式) ・空き家の現況等が分かる写真(外観、内観) ・債権者登録に係る資料(振込口座の口座番号、口座名義(フリガナ)等が確認できる預金通帳の写しを含む) ・空き家に関する証明書(第13号様式) ・その他町長が必要と認める書類 |
(2)空き家の
解体 | ・解体に係る見積書の写し又は契約書及び解体費等内訳書の写し
・解体に係る空き家の図面等(配置図、平面図) |
別表3 完了実績報告書の添付書類
対象工事等 | 添付書類 |
(1)共通事項 | ・契約書及び領収書の写し
・その他町長が必要と認める書類 |
(2)空き家の
解体 | ・解体の内容が分かる写真
着手前・施工中・完了時それぞれの写真を添付すること |