○小野町空き家改修等支援事業補助金交付要綱
(令和7年7月1日要綱第36号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、町内の空き家の利活用を促進し、移住・定住を促進するため、空き家の改修等に要する費用に対し、小野町補助金等の交付等に関する規則(昭和48年2月5日規則第2号以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 空き家
町内に存する1年以上使用されていない戸建住宅(住宅の用に供する部分の床面積が述べ面積の2分の1以上の併用住宅を含む。)のうち、居住その他の使用がなされていないものをいう。ただし、地方公共団体が所有又管理するものを除く。
(2) 移住者
県外から本町へ住民票を異動し、生活しようとする者をいう。
なお、町への補助金交付申請(以下この条において「交付申請」という。)の日から遡って、原則2年以内に県外から本町へ住民票を異動した者を含み、補助を受けようとする空き家に居住している者を除く。
(3) 二地域居住者
県外に生活拠点を持ち、定期的な滞在のため、町に居住を定めようとする者をいう。
(4) 子育て世帯
交付申請時において、子ども及びその子を養育する者からなる世帯をいう。
(5) 子ども
次のいずれかに該当する者をいう。
ア 交付申請時において、18才以下(18才に達した日以後の最初の4月1日を経過した者を除く。)で就労していない者
イ 交付申請時において、妊娠中の子(妊娠が母子健康手帳で確認でき、かつ、出生以降に同居する者に限る。)
(6) 新婚世帯
交付申請時において、婚姻の届出から5年以内で夫婦のいずれかが39歳以下の世帯をいう。
(7) 避難者
福島第一原子力発電所の事故により、原子力災害対策特別措置法第20条第2項に基づく指示により設定された警戒区域等(警戒区域、計画的避難区域、帰還困難区域、居住制限区域、避難指示解除準備区域、緊急時避難準備区域)及び特定避難勧奨地点に居住していた者をいう。
(8) 被災者
東日本大震災により、自宅が半壊以上の被害(市町村が発行する罹災証明等による。)を受けた者をいう。
(9) 既空き家居住者
交付申請時において、補助を受けようとする空き家(交付申請日の属する年度の前年度の4月1日以降に購入又は賃借したものに限る。)に居住している移住者、子育て世帯に属する者、新婚世帯に属する者、避難者又は被災者をいう。
(10) 定住
本事業により改修する住宅又は除却後に新築する住宅において、定住開始日から起算して、3年以上生活の本拠を有することをいう。ただし、二地域居住者においては少なくとも3年間継続することをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、別表1、2(県補助事業該当)及び別表3(県補助事業未該当)に定める事業種別に応じ、それぞれ同表に定めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は補助対象者としない。
(1) 補助対象者又は同一世帯の者が、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者
(2) 既にこの要綱による補助を受けたことがある者
(3) 町税等の滞納がある者
(補助の対象及び額)
第4条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表1~3に定める事業種別に応じ、それぞれ同表に定めるものとする。
2 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表1~3に定める事業種別に応じ、同表に定める経費とする。
3 補助金の額は、別表1~3に定める事業種別に応じ、同表に定めるものとする。
4 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、小野町空き家改修等支援事業補助金交付申請書(第1号様式)に別表4に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、補助金の交付を決定したときは、小野町空き家改修等支援事業補助金交付(不交付)決定通知書(第2号様式)により補助対象者に通知するものとする。
2 町長は、補助金の交付の決定にあたり必要な条件を付すことができる。
(申請内容等の変更)
第7条 補助対象者は、事業内容を変更しようとするときは、小野町空き家改修等支援事業補助金変更交付申請書(第3号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。ただし、事業内容の変更が次のいずれかに該当する場合は、不要とする。
(1) 6ヶ月未満の事業完了予定日の延長(交付申請を行う日の属する年度に限る。)
(2) その他町長が認める変更
2 補助対象者は、事業の中止又は廃止をしようとするときは、小野町空き家改修等支援事業補助金中止(廃止)承認申請書(第4号様式)を町長に提出し、承認を受けなければならない。
(交付申請の取下げ)
第8条 補助対象者は、第6条の規定による交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付申請を取下げることができる。
[第6条]
2 前項の取下げを行うときは、すみやかに、小野町空き家改修等支援事業補助金取下げ申請書(第5号様式)を町長に提出するものとする。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助対象事業の完了日から起算して30日を経過した日、又は補助金の交付決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、小野町空き家改修等支援事業実績報告書(第6号様式)に別表5に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
2 補助対象者は、交付申請を行った日の属する年度内に事業が完了しない場合又は実施が困難となった場合は、小野町空き家改修等支援事業補助金年度終了実績報告(第7号様式)を町長に提出しなければならない。
(補助金の額の確定)
第10条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて現地確認の上、補助金の額を確定し、小野町空き家改修等支援事業補助金交付確定通知書(第8号様式)により補助対象者に通知するものとする。
(補助金の交付請求)
第11条 前条の規定による通知を受けた補助対象者は、小野町空き家改修等支援事業補助金交付請求書(第9号様式)を町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し及び返還)
第12条 町長は、補助対象者が次のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正行為により補助金の交付を受け、又は受けようとした場合
(2) この要綱並びに関係法令に違反する行為があった場合
(3) 本事業により改修する住宅又は除却後に新築する住宅において、定住開始日から起算して3年未満で、当該住宅に定住する要件を満たさなくなった場合
2 町長は、前項の取消しを決定したときは、小野町空き家改修等支援事業補助金交付取消通知書(第10号様式)により補助対象者に通知するものとする。
3 町長は、前2項の規定にかかわらず、補助対象者から申し出があった場合であって、災害又はその他やむを得ない事情があると認めたときは、補助金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
2 小野町空き家解体等支援事業補助金交付要綱(令和6年小野町要綱第33号)は廃止する。
別表1 空き家の改修等(県補助事業該当)
事業種別 | 空き家の改修等 | |
(1)補助対象事業 | 空き家の所有者又は賃借者である補助対象者が、自ら居住するために必要となる空き家の改修、ハウスクリーニング、残置物処分及び庭木の剪定等に要する費用を補助する事業
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補助対象者 | ・移住者
・二地域居住者 ・子育て世帯 ・新婚世帯 ・避難者 ・被災者 ・既空き家居住者 |
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補助要件 | ・補助対象者が自ら居住するため、購入又は賃借した空き家であること。
・賃借する空き家は、賃貸業者のために所有・管理されているものではないこと。 ・原則、交付申請後に対象工事等が完了するものであり、かつ、交付申請年度内に完了すること。 ・第9条に定める実績報告までには、本町への住民異動をしていること。 ・空き家を賃借する場合は、交付申請前に所有者から改修等実施の承諾を得るとともに、必要な契約等を締結すること。 ・補助の対象とする空き家が建築基準法の関係法令に違反しないこと。 |
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(2)補助対象経費 | ・空き家の改修に要する費用
・空き家のハウスクリーニングに要する費用 (空き家内外部、造付家具、設備機器等に係るものに限る。) ・空き家の残置物処分に要する費用 ・空き家敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用 |
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対象外経費 | ・調査、設計及び工事監理に係る費用
・空き家の増築に係る費用 ・空き家の取得後に持ち込まれた物品の処分費用 ・移動可能な家具や家電その他備品類等のクリーニングや、改修後に行う清掃費用 ・併用住宅における住宅部分以外に係る費用 ・空き家の改修に直接関係のない外構工事に係る費用 ・空き家の改修を伴わないハウスクリーニング、残置物処分、敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用 |
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(3)補助額 | ① 改修
補助対象経費の1/2以内 かつ 最大1,500千円 二地域居住者は補助対象経費の1/2以内 かつ 最大800千円 ② ハウスクリーニング・残置物処分・庭木の剪定等 補助対象経費の1/2以内 かつ 最大300千円 (既空き家居住者は対象外) ③ 地域活性化加算額 次に定める地域活性化要件を満たす場合、要件毎に定められた額を加算。ただし、1要件毎200千円とし3要件が上限 最大600千円とする。 ア 空き家バンクに登録された空き家の場合 イ 移住者が子育て世帯の場合 ウ 移住者が町内に本店がある事業所に就労する場合 エ 町内の事業者(原則として町内に本店、支店又は営業所等を有する法人及び個人事業主に限るものとする。)が改修する場合 オ 「一般型誘導居住面積水準」を満たす場合 ・補助額は、それぞれ1,000円未満を切捨てとする。 |
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備考 |
[第9条]
別表2 空き家の除却等(県補助事業該当)
事業種別 | 空き家の除却等 | |
(1)補助対象事業 | 補助対象者が、補助要件を満たし、自ら居住するために必要となる、購入等した敷地に存する空き家等の解体、残置物処分及び庭木の剪定等に要する費用を補助する事業 | |
補助対象者 | ・移住者
・二地域居住者 ・子育て世帯 ・新婚世帯 ・避難者 ・被災者 |
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補助要件 | ・補助対象者が自ら居住するために購入、賃借、相続又は受贈した敷地に存する空き家であること。
・原則、交付申請後に対象工事等が完了するものであり、かつ、交付申請年度内に完了すること。 ・補助対象工事の完了から1年以内に、同一敷地内に補助対象者が自ら居住するための新築住宅(併用住宅を含む。)に定住すること。 ・補助対象事業の施工業者は、原則として町内に本店、支店又は 営業所等を有する法人及び個人事業主に限るものとする。 |
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(2)補助対象経費 | ・空き家及び同一敷地内に存する付属建築物の解体に要する経費
・残置物処分に要する費用 ・敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用 |
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対象外経費 | ・調査、設計及び工事監理に係る費用
・空き家の購入後に持ち込まれた残置物等の処分費用 ・解体後に行う残置物等の処分費用 ・併用住宅における住宅部分以外に係る費用 ・空き家の解体後に行う新築工事(造成含む。)に要する費用 |
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(3)補助額 | ・補助対象経費の1/2以内 かつ 最大800千円
・補助額は、1,000円未満を切捨てとする。 |
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備考 |
別表3 空き家の解体等(県補助事業未該当)
事業種別 | 空き家の解体等 | |
(1)補助対象事業 | 補助対象者が、補助要件を満たし、自ら居住するために必要となる、購入等した敷地に存する空き家等の解体、残置物処分及び庭木の剪定等に要する費用を補助する事業 | |
補助対象者 | ・別表2(1)補助対象者に該当しない者。 | |
補助要件 | ・補助対象者が自ら居住するために購入、賃借、相続又は受贈した敷地に存する空き家であること。
・原則、交付申請後に対象工事等が完了するものであり、かつ、交付申請年度内に完了すること。 ・補助対象工事の完了から1年以内に、同一敷地内に補助対象者が自ら居住するための新築住宅(併用住宅を含む。)に定住すること。 ・補助対象事業の施工業者は、原則として町内に本店、支店又は 営業所等を有する法人及び個人事業主に限るものとする。 |
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(2)補助対象経費 | ・空き家及び同一敷地内に存する付属建築物の解体に要する経費
・残置物処分に要する費用 ・敷地内の庭木の剪定・除草等に要する費用 |
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対象外経費 | ・調査、設計及び工事監理に係る費用
・空き家の購入後に持ち込まれた残置物等の処分費用 ・解体後に行う残置物等の処分費用 ・併用住宅における住宅部分以外に係る費用 ・空き家の解体後に行う新築工事(造成含む。)に要する費用 |
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(3)補助額 | ・補助対象経費の1/2以内 かつ 最大400千円
・補助額は、1,000円未満を切捨てとする。 |
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備考 |
別表4 補助金交付申請書の添付書類
対象工事等 | 添付書類 |
(1)共通事項 | ・事業計画書(第11号様式)
・交付申請に関する誓約書(第12号様式) ・現住所の住民票(世帯全員分) ・空き家の現況等が分かる写真(外観、内観) ・債権者登録に係る資料(振込口座の口座番号、口座名義(フリガナ)等が確認できる預金通帳の写しを含む。) ・空き家に関する証明書(第13号様式) ・二地域居住の誓約書(第14号様式) ・罹災証明書の写し(被災者の場合) ・市町村の発行する届出避難場所証明書の写し(避難者の場合) ・現住所と子どもの年齢が確認できるもの(子どもがいる場合) ・その他町長が必要と認める書類 |
(2)空き家の
改修等 | ・改修等に係る見積書の写し又は契約書及び改修費等内訳書の写し
・改修等に係る部位を明記した図面(配置図、平面図、立面図) ・空き家所有者の改修等に係る承諾書の写し(賃借する場合) ・地域活性化加算の要件を満たすことがわかる書類 |
(3)空き家の
除却(解体)等 | ・解体に係る見積書の写し又は契約書及び解体費等内訳書の写し
・解体に係る空き家の図面(配置図、平面図) ・解体後の敷地に新築する場合は戸建住宅に係る計画図(配置図、平面図) |
別表5 完了実績報告書の添付書類
対象工事等 | 添付書類 |
(1)共通事項 | ・契約書及び領収書の写し
・当該空き家を避難場所とした市町村の発行する届出避難場所証明書の写し(避難者の場合) ・その他町長が必要と認める書類 |
(2)空き家の
改修等 | ・改修等を実施した部位を明記した平面図
・改修等の内容が分かる写真 着手前・施工中・完了時それぞれの写真を添付すること ・売買契約書又は賃貸借契約書の写し ・当該空き家が存する住所へ異動後の住民票の写し |
(3)空き家の
除却(解体)等 | ・解体の内容が分かる写真
着手前・施工中・完了時それぞれの写真を添付すること ・解体後に新築する場合は戸建住宅の工事契約書等の写し (工事見積書や発注書は除く。) |