○小野町70周年記念ロゴマークの使用に関する要綱
(令和7年4月30日要綱第31号)
(目的)
第1条 この要綱は、小野町70周年記念ロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(ロゴマークのデザイン)
第2条 ロゴマークのデザインは、別図のとおりとする。
(ロゴマークの権利)
第3条 ロゴマークに関する一切の著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)に基づく権利をいう。)は、小野町(以下「町」という。)に帰属する。
(使用の申請)
第4条 ロゴマークを使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ小野町70周年記念ロゴマーク使用承認申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りではない。
(1) 町及び町職員が業務に関し使用するとき。
(2) 町内の学校が教育目的で使用するとき。
(3) 報道機関が報道及び広報の目的で使用するとき。
(4) その他町長が承認の手続きを必要としないと認めたとき。
(使用の承認等)
第5条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、ロゴマークの使用を承認したときは、小野町70周年記念ロゴマーク使用承認通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、前項の使用の承認に際し、必要な条件を付すことができる。
3 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、ロゴマークの使用を承認しないものとする。
(1) 町の名誉を傷つけ、又は信用を失墜するおそれのあるとき。
(2) 法令又は公序良俗に反するおそれがあるとき。
(3) 特定の政治、思想又は宗教の活動に利用されるおそれがあるとき。
(4) 特定の個人又は団体等の売名に利用されるおそれがあるとき。
(5) 町及びロゴマークのイメージを損なうおそれがあるとき。
(6) 暴力団又は暴力団員と関係があるもの又はそのおそれがあるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めるとき。
4 町長は、前項の規定により、ロゴマークの使用を承認しないときは、小野町70周年記念ロゴマーク使用不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(使用承認期間)
第6条 前条の規定によるロゴマークの使用承認期間は、令和8年3月31日までとする。ただし、町がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りではない。
(使用上の遵守事項)
第7条 ロゴマークを使用する者(以下「使用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用承認によって生じる権利を第三者に譲渡し、又は転貸しないこと。
(2) 使用承認を受けた使用目的及び使用方法のみに使用すること。
(3) 使用承認に際して付された条件に従うこと。
(4) 定められた色、形等を正しく使用し、デザインの改変等の応用使用は行わないこと。
(5) ロゴマークの使用状況について、町からの要請があった場合に、資料の提出又は報告を行うこと。
(使用料)
第8条 ロゴマークの使用料は、無料とする。
(使用の変更承認申請)
第9条 使用者は、使用の承認を受けた内容を変更するときは、あらかじめ小野町70周年記念ロゴマーク使用変更承認申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定したときは、小野町70周年記念ロゴマーク使用変更承認通知書(様式第5号)又は小野町70周年記念ロゴマーク使用変更不承認通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
(使用の承認の取消し)
第10条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、小野町70周年記念ロゴマーク使用承認取消通知書(様式第7号)により、ロゴマークの使用承認を取り消し、使用者に通知するものとする。
(1) 虚偽の申請その他不正の手段により承認を受けたとき。
(2) 第5条第2項の規定により承認の際に付した条件に反したとき。
(3) 第5条第3項各号のいずれかに該当したとき。
(4) その他町長が不適当と認めるとき。
2 前項の規定により承認を取り消された使用者は、ロゴマークを使用してはならない。
3 町長は、必要があると認めるときは、使用者に対して、使用物品等の回収の措置を求めることができる。
4 第1項の規定による承認の取消しに関する使用物品等の回収に伴い発生する費用は、使用者が負担しなければならない。
(責任の制限)
第11条 使用者は、町が使用を承認した又は承認を取り消したことに起因する問題が生じたときは、使用者の責任により速やかに対処するものとし、町は、損害賠償、損失補償等の一切の責任を負わないものとする。
(損害賠償)
第12条 使用者は、ロゴマークの使用に起因する問題により町に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、ロゴマークの使用に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年4月30日から施行する。
(要綱の失効)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに承認したロゴマークの使用に関するこの要綱の規定は、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。
様式第1号(第4条関係)

様式第2号(第5条関係)

様式第3号(第5条関係)

様式第4号(第9条関係)

様式第5号(第9条関係)

様式第6号(第9条関係)

様式第7号(第10条関係)

別図(第2条関係)
小野町70周年記念ロゴマーク