○小野町未就学児童保護者支援事業実施要綱
(令和7年7月1日要綱第41号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を大きく受けている子育て世帯に対し未就学児童保護者支援給付金(以下「給付金」という。)を支給し、経済的負担の軽減を図り、安心した児童の養育を目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 児童 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく本町の住民基本台帳(以下「住民基本台帳」という。)に記録されている者であって、平成31年4月2日から令和8年3月31日までの間に出生した者をいう。 [住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)]
(2) 保護者 住民基本台帳に記録されている者であって、児童の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、当該児童を現に監護する者をいう。
(3) 公務員 保護者のうち、児童手当法(昭和46年法律第73号)第17条第1項に規定する公務員をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令和7年度の7月1日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳に記録されている児童の保護者であること。
(2) 基準日の翌日から令和8年3月31日までに出生した児童の保護者であること。
(給付金の支給など)
第4条 町長は、次の各号に掲げる支給対象者の区分に応じ、給付金を支給する。
(1) 本町より児童手当の支給を受けている保護者 町長が別に定める期日までに小野町未就学児童保護者支援給付金受給拒否届出書(様式第1号)を町長に提出した場合を除き、町の把握する児童手当の支給に当たって指定していた口座に振り込むことにより支給する。ただし、支給決定前までに小野町未就学児童保護者支援給付金申請書(様式第2号。以下「申請書」という。)により、現金受領への変更又は指定口座の変更の届出がされた場合にあっては、現金又は変更された指定口座に振り込むことにより支給する。
(2) 本町以外の市区町村より児童手当の支給を受けている保護者又は公務員 町長が別に定める期日までに申請書を町長に提出することとし、現金又は指定口座に振り込むことにより支給する。
(給付金の額)
第5条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の額は、対象児童1人につき1万円とする。
(不当利得の返還)
第6条 町長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第7条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第8条 この要綱の定めるもののほか、給付金の支給に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに第4条に規定する給付金の申請を行ったものに対する給付金の支給等その他の措置については、この要綱の失効後も、なおその効力を有する。